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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

解除権発生 契約書の条項・条文例

解除権発生条項とは、契約違反や信用不安など一定の事由が生じた場合に契約を解除できる権利が発生する条件を定めるための条文です。

解除権発生に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解除権発生の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解除権発生のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解除権発生」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解除権発生)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の規定にかかわらず、相手方に重大な契約違反があり、本契約の目的を達成することが困難であると認められるときは、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(解除権発生)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合において、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.相手方が支払停止、支払不能、差押え、仮差押え、仮処分、破産手続開始、民事再生手続開始またはこれらに類する手続の申立てを受け、または自らこれらの申立てを行ったときは、相手方は催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

3.相手方の信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められるときも、前項と同様とする。

柔軟(関係重視)

第○条(解除権発生)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合には、相当期間を定めて是正を求め、当該期間内に是正されないときに限り、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の場合においては、甲乙誠意をもって協議し、可能な限り契約関係の継続に努めるものとする。

3.ただし、契約の目的を達成することが明らかに困難となった場合には、催告を要せず本契約を解除することができる。

解除権発生の条項・条文の役割

解除権発生条項は、どのような場合に契約を解除できるかを事前に明確にすることで、契約関係の不確実性を減らす役割を持ちます。契約違反や信用不安などの典型的な解除事由を整理しておくことで、紛争時の判断基準が明確になります。結果として、当事者間のトラブル拡大を防ぎ、契約運用を安定させる効果があります。

解除権発生の書き方のポイント

  • 催告解除と無催告解除を区別する
    軽微な契約違反は催告後解除、重大な違反や信用不安は無催告解除と整理することで実務運用が明確になります。
  • 重大な解除事由を具体化する
    支払停止、差押え、倒産手続開始などの代表的な信用不安事由を列挙しておくと解釈の争いを防げます。
  • 契約目的達成不能の規定を入れる
    形式的な違反がなくても契約継続が困難な場合に備え、目的達成不能による解除を定めておくと安全です。
  • 全部解除と一部解除を区別する
    業務委託契約や継続契約では、一部解除が可能かどうかを明示すると実務で使いやすくなります。
  • 他の解除条項との整理を行う
    期限の利益喪失条項や即時解除条項などと重複・矛盾しないよう体系的に配置することが重要です。

解除権発生の注意点

  • 解除事由が抽象的すぎないようにする
    「信頼関係が失われた場合」など抽象的な表現のみでは解釈の争いが生じやすくなるため注意が必要です。
  • 無催告解除の範囲を広げすぎない
    広範な無催告解除規定は契約の安定性を損なう可能性があるため、合理的な範囲に限定することが望ましいです。
  • 他条項との重複に注意する
    解除催告期間条項や契約期間条項と内容が矛盾しないよう整理しておく必要があります。
  • 損害賠償条項との関係を整理する
    解除と損害賠償請求の関係を別条項で補足しておかないと、解除後の責任範囲が不明確になるおそれがあります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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