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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

中途解約 契約書の条項・条文例

中途解約条項は、契約期間の満了前であっても一定の条件のもとで契約を途中終了できる場合の手続や条件を定める条文です。

中途解約に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、中途解約の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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中途解約のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「中途解約」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(中途解約)

1. 甲および乙は、相手方に対し書面または電磁的方法により〇日前までに通知することにより、本契約を期間満了前であっても解約することができる。

2. 前項に基づき解約が行われた場合であっても、解約日までに発生した債務については、当該当事者はこれを履行する義務を負うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(中途解約)

1. 甲および乙は、やむを得ない事由がある場合に限り、相手方に対し書面により〇日前までに通知することで、本契約を期間満了前に解約することができる。

2. 前項に基づき解約する場合、解約を申し出た当事者は、相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとする。

3. 解約日までに発生した債務および本契約終了後も存続する旨定めた条項については、本契約終了後も有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(中途解約)

1. 甲および乙は、相手方に対し〇日前までに通知することにより、本契約を期間満了前であっても解約することができる。

2. 前項に基づく解約に伴う条件については、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

3. 解約日までに発生した債務については、甲乙協議の上、適切に精算するものとする。

中途解約条項の条項・条文の役割

中途解約条項は、契約期間の途中で契約関係を終了させたい場合の手続や条件をあらかじめ定めておくための条文です。契約期間の定めがある契約では、原則として期間満了まで拘束されるため、本条項がないと一方的な終了が難しくなる場合があります。 そのため、通知期限、解約理由の要否、違約金や精算方法などを明確にしておくことで、トラブルを未然に防止する役割を果たします。📄

中途解約条項の書き方のポイント

  • 通知期限を明確にする
    解約の何日前までに通知すればよいかを具体的に定めることで、突然の契約終了による業務停止や損害を防ぐことができます。
  • 解約理由の要否を決める
    「理由不要で解約可能」とするか、「やむを得ない事由がある場合のみ」とするかで契約の安定性が大きく変わります。
  • 解約時の費用負担を整理する
    違約金の有無や損害賠償の取扱いを定めておくことで、解約時の紛争リスクを低減できます。
  • 既発生債務の取扱いを定める
    解約前に発生した報酬・費用・成果物の取扱いを明確にしておくことが実務上重要です。
  • 存続条項との関係を整理する
    秘密保持や損害賠償など契約終了後も有効にしたい条項については、別途存続する旨を定めておくと安全です。

中途解約条項の注意点

  • 通知方法を曖昧にしない
    書面・メールなど通知方法を定めておかないと、解約の有効性を巡って争いになる可能性があります。
  • 期間との整合性を確認する
    契約期間条項や自動更新条項との関係が不整合だと、解約可能なタイミングが不明確になります。
  • 違約金の設定は過大にならないよう注意する
    過度に高額な違約金は実務上トラブルの原因になるため、合理的な範囲で設定することが重要です。
  • 業務の引継ぎ対応を想定する
    委託契約などでは、解約後の引継ぎ対応の有無を整理しておかないと実務が混乱する可能性があります。⚖️
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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