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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

会社更生解除 契約書の条項・条文例

会社更生解除条項は、契約当事者に会社更生手続開始の申立てまたは開始決定があった場合に、契約を解除できることを定める条文です。

会社更生解除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、会社更生解除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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会社更生解除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「会社更生解除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(会社更生解除)

1.甲または乙に対し、会社更生手続開始の申立てがあった場合、または会社更生手続開始の決定があった場合には、相手方は何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(会社更生解除)

1.甲または乙に対し、会社更生手続開始の申立てがあった場合、または会社更生手続開始の決定があった場合には、相手方は何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の場合において、解除を行った当事者は、当該解除により相手方に損害が生じたとしても、その責任を負わないものとする。

3.本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

柔軟(関係重視)

第○条(会社更生解除)

1.甲または乙に対し、会社更生手続開始の申立てがあった場合、または会社更生手続開始の決定があった場合には、相手方は相手方と協議の上、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の場合において、当事者は、本契約の継続の可否および条件について誠実に協議するものとする。

会社更生解除の条項・条文の役割

会社更生解除条項は、契約当事者の一方に会社更生手続開始の申立てや開始決定があった場合に、契約を継続するか解除するかを判断できるようにするための条文です。会社更生手続が開始されると、契約の履行継続が困難になる可能性があるため、あらかじめ解除権を明確にしておくことでリスク管理につながります。

特に継続的取引契約や業務委託契約、供給契約などでは、取引停止の判断を迅速に行うために重要な条項です。

会社更生解除の書き方のポイント

  • 申立て段階も対象にするか明確にする
    会社更生手続開始の「決定」だけでなく「申立て」の段階も解除事由に含めることで、より早いリスク対応が可能になります。
  • 催告不要かどうかを明記する
    解除を迅速に行うためには、「何らの催告を要することなく」と明記しておくと実務上運用しやすくなります。
  • 全部解除か一部解除かを選択可能にする
    契約の全部だけでなく一部解除も可能とすることで、取引関係を必要最小限維持する柔軟な対応が可能になります。
  • 損害賠償請求との関係を整理する
    解除とは別に損害賠償請求が可能かどうかを明記しておくと、解除後の対応が明確になります。
  • 他の倒産手続条項との整合性を取る
    破産・民事再生・特別清算などの解除条項と並列して整理しておくと契約全体としての一貫性が高まります。

会社更生解除の注意点

  • 解除範囲が広すぎないか確認する
    申立て段階のみで当然に解除できる内容とする場合、相手方との関係性によっては過度に厳格と評価される可能性があります。
  • 協議条項との関係を整理する
    別途協議義務条項がある場合には、本条による即時解除と矛盾しないよう整理しておくことが重要です。
  • 継続的契約では実務運用を想定する
    長期契約や供給契約では解除による影響が大きいため、全部解除か一部解除かの設計を慎重に検討する必要があります。
  • 他の倒産関連解除条項との重複に注意する
    破産解除条項や民事再生解除条項と重複・矛盾が生じないよう、対象手続を整理して規定することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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