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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

解除後秘密保持継続 契約書の条項・条文例

解除後秘密保持継続条項は、契約が解除・終了した後も秘密情報の取扱い義務を一定期間または無期限で継続させるための条文です。

解除後秘密保持継続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解除後秘密保持継続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解除後秘密保持継続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解除後秘密保持継続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解除後秘密保持継続)

1.甲および乙は、本契約が解除または終了した後も、本契約に基づき相手方から開示された秘密情報について、引き続き秘密として保持し、第三者に開示または漏えいしてはならないものとする。

2.前項の義務は、本契約終了後も○年間存続するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(解除後秘密保持継続)

1.甲および乙は、本契約が理由のいかんを問わず解除または終了した後も、本契約に関連して相手方から開示または提供された一切の秘密情報について、厳重に管理し、第三者に開示または漏えいしてはならないものとする。

2.甲および乙は、本契約終了後、秘密情報を本契約の目的以外に利用してはならないものとする。

3.本条の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(解除後秘密保持継続)

1.甲および乙は、本契約が解除または終了した後も、本契約に関連して相手方から開示された秘密情報について、合理的な範囲で秘密として取り扱うものとする。

2.本条の義務の存続期間については、本契約終了後○年間とする。ただし、甲乙協議の上変更できるものとする。

解除後秘密保持継続条項の条項・条文の役割

解除後秘密保持継続条項は、契約が解除または終了した後も、契約中に取得した秘密情報の漏えいや不正利用を防止するための条文です。契約終了後は義務の存続範囲が不明確になりやすいため、秘密保持義務の継続期間や内容を明確にしておくことでトラブルを防止できます。

特に業務委託契約、共同開発契約、取引基本契約など、契約終了後も情報価値が残る取引において重要な条項です。

解除後秘密保持継続条項の書き方のポイント

  • 存続期間を明確にする
    終了後○年間とするのか、無期限とするのかを明記することで解釈の争いを防止できます。
  • 終了理由を限定しない表現にする
    解除・解約・期間満了など理由のいかんを問わず適用される形にすると実務上安全です。
  • 対象となる秘密情報の範囲を既存条項と整合させる
    契約内の秘密情報の定義条項と内容が矛盾しないように整理しておく必要があります。
  • 目的外利用の禁止も明記する
    第三者開示だけでなく、契約終了後の利用禁止まで規定すると情報保護の実効性が高まります。
  • 返却・廃棄条項との関係を整理する
    秘密情報の返却・廃棄義務条項と組み合わせて設計すると実務運用が明確になります。

解除後秘密保持継続条項の注意点

  • 存続期間が短すぎる設定
    情報の性質に対して短期間すぎる設定は実務上の保護として不十分になる可能性があります。
  • 無期限規定の妥当性の検討不足
    すべての契約で無期限が適切とは限らないため、情報の重要性に応じて設定する必要があります。
  • 秘密情報の定義が不明確
    秘密情報の範囲が曖昧だと、終了後の義務の適用範囲について紛争が生じるおそれがあります。
  • 既存の秘密保持条項との重複や矛盾
    契約本文の秘密保持条項と存続規定の内容が不一致にならないよう整合性を確認することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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