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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

解散時解除 契約書の条項・条文例

解散時解除条項は、契約当事者の一方が解散した場合に、相手方が契約を解除できることを定めるための条文です。

解散時解除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解散時解除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解散時解除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解散時解除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解散時解除)

1.甲または乙において解散の決議がなされた場合、相手方は何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(解散時解除)

1.甲または乙において解散の決議がなされた場合、相手方は何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

2.前項の場合において解除を受けた当事者は、期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(解散時解除)

1.甲または乙において解散の決議がなされた場合、相手方は相当期間を定めて協議を行ったうえで、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

解散時解除の条項・条文の役割

解散時解除条項は、契約当事者の法人が解散した場合に、契約関係を継続すべきかを相手方が判断できるようにするための条文です。解散後は事業継続性や履行能力に不確実性が生じるため、契約を早期に整理できる仕組みとして重要です。

特に継続的取引契約や業務委託契約など、将来にわたり履行が予定されている契約で実務上よく用いられます。

解散時解除の書き方のポイント

  • 解除を自動ではなく「解除できる」とする
    解散=当然終了とせず、相手方の判断で解除できる構成にすることで実務上の柔軟性が高まります。
  • 催告不要とするか明確にする
    迅速な契約整理を可能にするため、「催告を要しない」旨を明記するのが一般的です。
  • 期限の利益喪失条項と組み合わせる
    金銭債務がある契約では、解除と同時に残債務の即時履行義務を定めておくと実務上安全です。
  • 全部解除か一部解除かを選択できるようにする
    取引の一部のみ継続したいケースに備え、「全部または一部」としておくと運用しやすくなります。
  • 他の倒産関連条項と整理して整合させる
    破産・民事再生・会社更生などの解除条項と同じ構造にしておくと契約書全体の一貫性が保たれます。

解散時解除の注意点

  • 清算会社との関係を想定する
    解散後も清算手続は継続するため、履行可能性がある契約まで機械的に解除しない設計も検討が必要です。
  • 解散の定義を必要に応じて明確にする
    株主総会決議による解散のみ対象とするのか、法令による解散も含めるのか整理しておくと誤解を防げます。
  • 他の解除条項との重複に注意する
    支払不能・破産申立て等の解除条項と重複する場合は整理し、優先関係を意識して設計することが重要です。
  • 継続的契約では実務運用を踏まえる
    業務委託や保守契約などでは即時解除が業務停止につながるため、協議条項型の設計も検討対象になります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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