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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

解約受付方法 契約書の条項・条文例

解約受付方法条項は、契約の解約を申し出る際の連絡手段や受付方法をあらかじめ定め、解約手続の有効性やトラブルを防止するための条文です。

解約受付方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解約受付方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解約受付方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解約受付方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解約受付方法)

1.甲または乙が本契約を解約しようとするときは、相手方に対し、書面または電子メールその他当事者間で合意した方法により通知するものとする。

2.前項の通知は、相手方が通常受信可能な状態に置かれた時点で到達したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(解約受付方法)

1.甲または乙が本契約を解約しようとするときは、相手方に対し、書面(内容証明郵便を含む。)または当事者があらかじめ指定した電子メールアドレス宛の電子メールにより通知するものとする。

2.前項の通知方法によらない解約の申出は、効力を生じないものとする。

3.電子メールによる通知は、送信記録が確認できる場合に限り有効とする。

柔軟(関係重視)

第○条(解約受付方法)

1.甲または乙が本契約を解約しようとするときは、書面、電子メール、電話その他合理的な方法により相手方に通知するものとする。

2.前項の通知方法および具体的な手続については、当事者間で協議の上、柔軟に定めることができるものとする。

解約受付方法の条項・条文の役割

解約受付方法条項は、契約を解約する際の連絡手段や受付方法を明確にすることで、解約の有効性や到達時期を巡るトラブルを防ぐための条文です。解約の通知方法が曖昧なままだと、「通知した・していない」といった認識の相違が生じやすくなります。

そのため、本条項により書面や電子メールなどの具体的な方法を定めておくことで、解約手続を円滑に進めることができます。継続契約やサブスクリプション型契約など、解約手続の明確化が重要な契約で特に有効です。

解約受付方法の書き方のポイント

  • 受付手段を具体的に限定する
    書面、電子メール、専用フォームなど、どの方法が有効な通知手段かを明確にすることで、解約の有効性に関する争いを防げます。
  • 到達時期の基準を定める
    通知がいつ到達したとみなされるかを定めておくと、解約効力の発生時期を明確にできます。
  • 指定連絡先の有無を整理する
    特定のメールアドレスや窓口を指定する場合は、その範囲を条文上明確にしておくと実務運用が安定します。
  • 無効となる通知方法の扱いを検討する
    指定方法以外の通知を無効とするかどうかを定めておくことで、解釈の余地を減らせます。
  • 他の通知条項との整合性を取る
    契約全体の通知条項と内容が矛盾しないように整理することで、運用上の混乱を防げます。

解約受付方法の注意点

  • 受付方法を限定しすぎない
    実務に合わない厳格な限定をすると、正当な解約申出が無効と扱われる可能性があるため注意が必要です。
  • 電子メールの有効性を明確にする
    送信時点か到達時点かなどを整理しておかないと、解約効力の発生日に争いが生じる可能性があります。
  • 受付窓口変更時の対応を想定する
    連絡先が変更される可能性がある場合は、別途通知方法変更条項などとの整合性を確保しておくことが重要です。
  • 解約期限条項との関係を整理する
    解約期限や解約手続期間条項と組み合わせて設計しないと、実務上の解約可否判断が不明確になることがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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