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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

解約受付時間 契約書の条項・条文例

解約受付時間条項は、契約の解約申出を受け付ける時間帯や受付日の範囲を明確にし、解約の効力発生日や手続の混乱を防ぐための条文です。

解約受付時間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解約受付時間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解約受付時間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解約受付時間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解約受付時間)

1. 甲または乙が本契約の解約を申し出る場合、当該解約の申出は、相手方の営業日の営業時間内に受領されたものをもって有効に受け付けられたものとする。

2. 営業時間外に到達した解約の申出については、翌営業日の営業時間開始時に受領されたものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(解約受付時間)

1. 甲または乙が本契約の解約を申し出る場合、当該解約の申出は、相手方の営業日の営業時間内に、かつ所定の方法により到達した場合に限り有効に受け付けられるものとする。

2. 営業時間外、休業日その他相手方の通常の業務が行われていない時間帯に到達した解約の申出は、翌営業日の営業時間開始時に受領されたものとみなす。

3. 前二項の受付時間の判定は、相手方の管理する受信記録その他合理的な方法により判断するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(解約受付時間)

1. 甲または乙が本契約の解約を申し出る場合、その受付時間は相手方の営業日の営業時間内を原則とする。

2. 営業時間外に到達した解約の申出については、当事者間で協議の上、合理的な時点をもって受領時期を定めることができるものとする。

解約受付時間の条項・条文の役割

解約受付時間条項は、解約の申出がいつ有効に受け付けられたかを明確にし、解約の効力発生日や通知期限の判断基準を整理するための条文です。特にメールやフォームによる解約申出が多い契約では、営業時間外の到達時刻の扱いが曖昧だとトラブルの原因になります。
そのため、本条項では受付時間と営業日の基準をあらかじめ定めておくことで、解約時期に関する認識のズレを防止する役割があります。

解約受付時間の書き方のポイント

  • 営業時間の基準を明確にする
    受付時間の判断基準となる営業時間(例:平日9時〜18時など)を別条項や運用規程と整合させておくと実務上の混乱を防げます。
  • 営業時間外の扱いを定める
    営業時間外に到達した解約通知を翌営業日扱いとするかどうかを明確にすることで、解約効力発生日の争いを防止できます。
  • 休業日の扱いを整理する
    土日祝日や年末年始などの休業日を含めた受領時期の扱いを整理しておくと、解約期限管理がしやすくなります。
  • 通知方法条項との整合を取る
    メール・書面・フォームなどの通知方法と受付時間の関係を一致させることで、条文全体の整合性が保たれます。
  • 受領時刻の判断方法を補足する
    サーバー記録や受信記録など合理的な判断基準を示しておくと、証拠関係が明確になります。

解約受付時間の注意点

  • 通知期限条項との不整合に注意する
    解約予告期間(例:30日前通知)と受付時間の扱いが矛盾すると、解約の有効性に影響が出る可能性があります。
  • 営業時間の定義が曖昧にならないようにする
    営業時間の具体的な範囲が契約書または別資料で確認できる状態にしておくことが重要です。
  • メール通知の到達時刻の扱いに注意する
    送信時刻ではなく到達時刻を基準とするかどうかを明確にしておかないと、解約日を巡る争いが生じる可能性があります。
  • フォーム受付や自動受付との関係を整理する
    オンライン受付を採用している場合は、自動受付時刻と営業日基準の関係を条文上整理しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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