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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

解除時損害賠償 契約書の条項・条文例

解除時損害賠償条項は、契約が解除された場合に当事者が相手方に対して損害賠償請求できるか、その範囲や条件を明確にするための条文です。

解除時損害賠償に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解除時損害賠償の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解除時損害賠償のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解除時損害賠償」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解除時損害賠償)

1. 本契約の解除がなされた場合であっても、当該解除が相手方の責めに帰すべき事由によるときは、解除を行った当事者は、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(解除時損害賠償)

1. 本契約の解除が相手方の責めに帰すべき事由による場合、解除を行った当事者は、当該解除により被った一切の損害について、相手方に対し賠償を請求することができる。

2. 前項の損害には、逸失利益、追加費用、合理的な弁護士費用その他当該解除に関連して発生した一切の損害を含むものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(解除時損害賠償)

1. 本契約の解除が相手方の責めに帰すべき事由による場合には、当事者は、相手方に対し、当該解除により通常生じる範囲の損害について賠償を請求することができる。

2. 前項の損害賠償の範囲および内容については、当事者間で誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

解除時損害賠償条項の条項・条文の役割

解除時損害賠償条項は、契約解除が発生した場合に、損害賠償請求の可否や範囲を明確にするための条文です。契約解除だけでは損害の補填関係が自動的に整理されないため、本条項により当事者間の責任関係を整理できます。

特に、解除原因が相手方の債務不履行による場合に備えて、請求可能な損害の範囲や考え方を明確にしておくことで、紛争の予防につながります。

解除時損害賠償条項の書き方のポイント

  • 解除原因との関係を明確にする
    損害賠償請求が可能となるのは「相手方の責めに帰すべき事由」がある場合か、それとも無過失解除でも請求できるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 損害の範囲を設定する
    通常損害に限定するのか、逸失利益まで含めるのかを明示することで、請求範囲の解釈をめぐる争いを防止できます。
  • 他の損害賠償条項との整合性を取る
    一般損害賠償条項や責任制限条項が別に存在する場合は、それらとの優先関係や適用関係を整理しておく必要があります。
  • 解除条項との連動を意識する
    催告解除条項や無催告解除条項と整合する内容にしておくことで、契約全体として一貫した責任構造になります。
  • 契約類型に応じて強弱を調整する
    継続契約や業務委託契約では損害が拡大しやすいため厳格型が適し、取引関係維持を重視する契約では柔軟型が適する場合があります。

解除時損害賠償条項の注意点

  • 解除だけで損害賠償が当然に発生するわけではない
    契約解除と損害賠償は別の法律効果であるため、条文で明確に定めておかないと請求範囲が不明確になる可能性があります。
  • 逸失利益の扱いは慎重に検討する
    逸失利益まで含める場合は責任範囲が大きくなるため、契約金額とのバランスを踏まえて設計することが重要です。
  • 責任制限条項との矛盾に注意する
    損害賠償額の上限を定める条項が別途ある場合、本条項との関係を整理しておかないと解釈上の争いが生じる可能性があります。
  • 解除原因が双方にある場合を想定する
    双方に帰責事由がある場合の取扱いを想定していないと、実務上の処理が難しくなることがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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