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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

民事再生解除 契約書の条項・条文例

民事再生解除条項は、相手方に民事再生手続開始の申立てや開始決定があった場合に、契約を解除できるようにするための条文です。

民事再生解除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、民事再生解除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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民事再生解除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「民事再生解除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(民事再生解除)

1.甲または乙に対し、民事再生手続開始の申立てがあった場合、または自ら民事再生手続開始の申立てを行った場合には、相手方は何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(民事再生解除)

1.甲または乙に対し、民事再生手続開始の申立てがあった場合、民事再生手続開始の決定があった場合、または自ら民事再生手続開始の申立てを行った場合には、相手方は何らの通知または催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の場合において、解除を行った当事者は、当該解除により生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。

柔軟(関係重視)

第○条(民事再生解除)

1.甲または乙に対し、民事再生手続開始の申立てがあった場合には、当事者は本契約の継続について誠実に協議するものとする。

2.前項の協議によっても本契約の継続が困難と認められる場合には、相手方は書面による通知をもって、本契約の全部または一部を解除することができる。

民事再生解除条項の条項・条文の役割

民事再生解除条項は、契約相手方が資金繰りの悪化により民事再生手続に入った場合に、契約関係を継続するか終了するかを迅速に判断できるようにするための条文です。相手方の信用状況が大きく変化した際のリスクを最小限に抑える役割があります。特に継続的取引契約や業務委託契約、売買基本契約などで重要となる条項です。

民事再生解除条項の書き方のポイント

  • 申立て段階か開始決定段階かを明確にする
    民事再生手続開始の「申立て時点」で解除できるのか、「開始決定後」に限定するのかにより実務上のリスク対応の強さが変わるため、どの段階を対象とするかを明確にします。
  • 自己申立てと第三者申立ての両方を対象にする
    相手方による自己申立てだけでなく、債権者など第三者による申立ても解除事由に含めることで、解除の実効性を高めることができます。
  • 催告不要とするかを定める
    迅速な契約終了を可能にするため、「催告を要しない」と明記することで解除手続を簡潔にできます。
  • 全部解除か一部解除かを選択できるようにする
    契約の一部のみ継続したい場合に備え、「全部または一部を解除できる」と定めておくと実務上の柔軟性が高まります。
  • 損害賠償請求との関係を整理する
    解除に加えて損害賠償請求が可能かどうかを明示しておくことで、トラブル時の対応範囲を明確にできます。

民事再生解除条項の注意点

  • 他の倒産解除条項との整合性を取る
    破産手続開始、会社更生手続開始、支払停止などの条項と内容が不整合にならないよう統一して規定することが重要です。
  • 解除のタイミングによる実務影響を検討する
    申立て段階で解除可能とする場合、関係維持が望ましい取引でも早期終了となる可能性があるため契約目的に応じて調整が必要です。
  • 継続的契約では代替措置も検討する
    直ちに解除とせず、担保提供や支払条件変更などの選択肢を設けることで取引継続の余地を残せます。
  • 関連条項との連動を意識する
    期限の利益喪失条項や契約不履行解除条項とあわせて設計することで、より実効性の高いリスク管理が可能になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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