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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

解除時原状回復 契約書の条項・条文例

解除時原状回復条項は、契約が解除された場合に当事者双方が受領した給付を返還し契約前の状態に戻す方法や範囲を定める条文です。

解除時原状回復に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解除時原状回復の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解除時原状回復のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解除時原状回復」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解除時原状回復)

1.本契約が解除された場合、甲および乙は、相手方から本契約に基づき受領した金銭、物品、資料その他一切の給付を、相手方に対して速やかに返還するものとする。

2.前項の返還に要する費用は、各自の負担とする。

3.返還が困難なものについては、当事者間で協議の上、相当額の金銭による精算を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(解除時原状回復)

1.本契約が解除された場合、甲および乙は、相手方から本契約に基づき受領した金銭、物品、資料、記録媒体およびその複製物その他一切の給付を、直ちに相手方に返還しなければならない。

2.前項の返還が不能または著しく困難な場合には、受領者は、当該給付の時価相当額を直ちに支払うものとする。

3.原状回復に要する費用は、解除の原因を生じさせた当事者の負担とする。

4.本条の規定は、損害賠償請求を妨げるものではない。

柔軟(関係重視)

第○条(解除時原状回復)

1.本契約が解除された場合、甲および乙は、相手方から本契約に基づき受領した給付について、相手方の指示または当事者間の協議により返還その他の適切な方法で精算するものとする。

2.前項の返還または精算に要する費用の負担については、当事者間で協議の上、合理的に定めるものとする。

3.返還が困難な給付については、当事者間で協議の上、相当額の金銭による精算を行うことができるものとする。

解除時原状回復の条項・条文の役割

解除時原状回復条項は、契約が解除された場合に当事者双方が受領した給付を返還し、契約締結前の状態に戻すための方法や範囲を明確にする条文です。解除後の返還義務や費用負担が不明確なままだと、返還範囲や精算方法をめぐるトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では返還対象、返還方法、費用負担の考え方などを整理しておくことが重要です。業務委託契約、売買契約、ライセンス契約など幅広い契約で活用されます。

解除時原状回復の書き方のポイント

  • 返還対象を明確にする
    金銭だけでなく、物品、資料、データ、記録媒体、複製物なども対象に含めるかを明示すると実務上の抜け漏れを防げます。
  • 返還不能時の取扱いを定める
    現物返還が困難な場合に金銭精算とする旨を規定しておくと、解除後の処理が円滑になります。
  • 費用負担のルールを決める
    各自負担とするのか、解除原因を生じさせた当事者負担とするのかを明確にすると紛争予防につながります。
  • 損害賠償との関係を整理する
    原状回復とは別に損害賠償請求が可能である旨を明記することで、責任関係を明確にできます。
  • 秘密情報・成果物との関係を整理する
    秘密情報や成果物の返還条項と重複する場合は、条項間の整合性を意識して規定することが重要です。

解除時原状回復の注意点

  • 解除と終了の違いに注意する
    解除は原則として遡及効が問題となるため、単なる契約終了の場合と区別して条文を設計する必要があります。
  • 既履行部分の扱いを検討する
    業務が一部履行済みの場合にどこまで返還対象とするかを整理しておかないと精算トラブルの原因になります。
  • データや複製物の扱いを見落とさない
    電子データやバックアップなどの返還・削除義務を明確にしないと情報管理上のリスクが残ります。
  • 他条項との重複や矛盾を避ける
    契約終了後義務条項や返還条項と内容が重複する場合は、優先関係や役割分担を整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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