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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

任意解除 契約書の条項・条文例

任意解除条項は、契約期間中であっても当事者の一方または双方が一定の手続により契約を終了できるようにするための条文です。

任意解除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、任意解除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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任意解除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「任意解除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(任意解除)

1.甲または乙は、相手方に対して書面または電磁的方法により○日前までに通知することにより、本契約の全部または一部を任意に解除することができる。

2.前項に基づき本契約が解除された場合であっても、解除日までに発生した債務については、なお有効に存続するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(任意解除)

1.甲または乙は、相手方に対して書面により○日前までに通知することにより、本契約の全部または一部を任意に解除することができる。

2.前項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、相手方に損害が生じた場合、その通常かつ直接の損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、当該解除がやむを得ない合理的理由による場合はこの限りでない。

3.解除日までに発生した債務および本契約終了後も存続すべき条項については、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(任意解除)

1.甲または乙は、相手方に対して事前に協議のうえ、書面または電磁的方法により○日前までに通知することにより、本契約の全部または一部を任意に解除することができる。

2.前項に基づき本契約を解除する場合、甲乙は相手方に不利益が生じないよう誠実に協議し、円滑な終了に努めるものとする。

3.解除日までに発生した債務については、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。

任意解除条項の条項・条文の役割

任意解除条項は、契約期間の途中であっても、当事者の意思により契約関係を終了できるようにするための条項です。契約締結後に事情が変化した場合でも、一定の手続に従えば契約を終了できるため、当事者双方のリスク管理に役立ちます。

特に業務委託契約や継続的取引契約など、長期間にわたる契約では、将来の不確実性に備える目的で設けられることが多い条項です。

任意解除条項の書き方のポイント

  • 解除通知の期限を明確にする
    「○日前までに通知」など、解除の意思表示の期限を具体的に定めることで、突然の契約終了による混乱を防ぐことができます。
  • 通知方法を定める
    書面や電磁的方法など、通知方法を明確にしておくことで、解除の有効性に関するトラブルを防止できます。
  • 解除後の債務の取扱いを整理する
    解除日までに発生した債務が存続することを明記しておくことで、未払報酬や未履行義務をめぐる紛争を避けやすくなります。
  • 損害賠償の有無を検討する
    任意解除による損害の取扱いを定めることで、一方当事者への不利益が過度にならないよう調整できます。
  • 一部解除の可否を定める
    契約の全部だけでなく一部解除を可能とするかどうかを明示すると、実務上の柔軟な運用が可能になります。

任意解除条項の注意点

  • 解除予告期間が短すぎないようにする
    予告期間が短すぎると、相手方に過度な不利益が生じ、トラブルの原因となる可能性があります。
  • 解除権の対象範囲を確認する
    片方のみ解除できる条項にするのか、双方に認めるのかを明確にしておかないと、不公平な契約内容となるおそれがあります。
  • 解除後も存続する条項を整理する
    秘密保持条項や損害賠償条項など、契約終了後も有効とすべき条項を別途整理しておくことが重要です。
  • 法令上の解除権との関係を混同しない
    任意解除は法定解除とは異なるため、契約違反がなくても解除できる点を踏まえて条文設計する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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