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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

解除権放棄 契約書の条項・条文例

解除権放棄条項は、当事者の一方または双方が一定の場合に契約解除権を行使しないことをあらかじめ合意するための条文です。

解除権放棄に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解除権放棄の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解除権放棄のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解除権放棄」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解除権放棄)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に軽微な義務違反があった場合であっても、直ちに本契約を解除しないものとする。

2.前項の場合において、甲または乙は、相当期間を定めて是正を求めるものとし、当該期間内に是正されない場合に限り、本契約を解除できるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(解除権放棄)

1.甲および乙は、本契約に基づく義務の不履行が軽微であり、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼさない場合には、当該不履行のみを理由として本契約を解除しないものとする。

2.甲および乙は、前項の場合には、相当期間を定めて是正を求めるものとし、当該期間内に是正されない場合に限り解除できるものとする。

3.本条の規定は、故意または重大な過失による義務違反があった場合には適用しない。

柔軟(関係重視)

第○条(解除権放棄)

1.甲および乙は、本契約の履行に関し相手方に義務違反があった場合には、直ちに解除を行うのではなく、まず誠意をもって協議の上解決を図るものとする。

2.前項の協議によっても解決しない場合には、甲乙協議の上、本契約の解除の可否を判断するものとする。

解除権放棄の条項・条文の役割

解除権放棄条項は、軽微な義務違反や一時的な不履行が発生した場合でも、直ちに契約解除に至ることを防ぐための条文です。契約関係の安定性を高め、継続的な取引や協働関係を維持しやすくする役割があります。

特に業務委託契約や継続的取引契約では、形式的な違反を理由とした突然の契約終了を防ぐ目的で活用されます。

解除権放棄の書き方のポイント

  • 放棄の対象範囲を明確にする
    すべての解除権を放棄するのか、軽微な違反に限定するのかを明確に定めることで、不要な解釈の争いを防げます。
  • 是正期間の設定を組み合わせる
    解除を制限する代わりに相当期間を定めた是正機会を設けることで、実務上バランスの取れた条文になります。
  • 重大な違反を例外として残す
    故意・重大な過失・契約目的を損なう違反については解除可能とする例外規定を置くのが一般的です。
  • 契約の性質に応じて強度を調整する
    継続的契約では強めに設定し、単発契約では限定的に設定するなど、契約類型に応じて内容を調整することが重要です。
  • 協議条項と組み合わせる
    直ちに解除しない代わりに協議による解決を優先する構造にすると、関係維持型の契約に適した条文になります。

解除権放棄の注意点

  • 全面的な解除権放棄にならないよう注意する
    解除権を過度に制限すると、重大な不履行があっても契約終了できないリスクが生じるため、例外規定の設置が重要です。
  • 法令上認められる解除権との関係を整理する
    法定解除権まで排除する趣旨にならないよう、条文の適用範囲を適切に限定する必要があります。
  • 軽微か重大かの判断基準を意識する
    「軽微な違反」の解釈が争いになる可能性があるため、契約内容に応じて補足的な基準を設けると安全です。
  • 他の解除条項との整合性を取る
    催告解除条項や期限の利益喪失条項など既存の解除規定と矛盾しないよう全体構造を確認することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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