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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

強制解約 契約書の条項・条文例

強制解約条項は、契約違反や信用不安など一定の事由が生じた場合に、相手方の同意なく一方当事者が契約を解除できる条件を定めるための条文です。

強制解約に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、強制解約の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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強制解約のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「強制解約」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(強制解約)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該期間内に是正されない場合、相手方に通知することにより、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の規定にかかわらず、相手方に重大な契約違反があった場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(強制解約)

1.甲または乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反した場合、相当期間を定めた催告を行うことなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

2.相手方に支払停止、手形交換所の取引停止処分、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに準ずる信用状態の悪化が生じた場合には、何らの通知または催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。

3.本条に基づく解除により損害が生じた場合には、解除した当事者は相手方に対してその賠償を請求することができる。

柔軟(関係重視)

第○条(強制解約)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合には、相当期間を定めて是正を求めたうえで、当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項のほか、本契約の継続が困難となる重大な事由が生じた場合には、甲乙協議のうえ、本契約を解除することができる。

強制解約条項の条項・条文の役割

強制解約条項は、契約違反や信用不安など契約の継続が困難な事態が生じた場合に、一方当事者が契約を終了できる条件を明確にするための条文です。解除できる場面をあらかじめ整理しておくことで、トラブル発生時の対応を迅速かつ円滑に進めることができます。

特に業務委託契約や継続的なサービス契約では、リスク管理や損害拡大防止の観点から重要な役割を果たします。

強制解約条項の書き方のポイント

  • 解除事由を具体的に定める
    契約違反、支払停止、信用不安など代表的な解除事由を明示しておくことで、解除の可否に関する紛争を防ぎやすくなります。
  • 催告の要否を整理する
    是正機会を与えるか、重大な違反の場合は無催告解除とするかを区別して規定すると実務上使いやすくなります。
  • 信用不安事由を含める
    破産申立てや支払停止などの信用悪化事由を明記しておくと、リスク発生時に迅速な対応が可能になります。
  • 全部解除か一部解除かを明確にする
    契約の全部だけでなく一部解除を認めるかどうかを定めることで、柔軟な運用が可能になります。
  • 損害賠償との関係を整理する
    解除とは別に損害賠償請求ができるかどうかを明記しておくと、実務上の対応が明確になります。

強制解約条項の注意点

  • 解除事由が抽象的すぎないようにする
    「信頼関係の破壊」など抽象的な表現だけでは解釈に争いが生じるため、可能な限り具体例を補うことが重要です。
  • 無催告解除の範囲を広げすぎない
    軽微な違反まで直ちに解除できる内容にすると、契約の安定性を損なうおそれがあります。
  • 他の解除条項との整合性を確認する
    任意解除条項や期限の利益喪失条項などと重複・矛盾が生じないよう整理しておく必要があります。
  • 実務運用とのバランスを考慮する
    厳格すぎる条項は関係悪化の原因となるため、契約の性質や当事者関係に応じて調整することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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