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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月25日 更新日:2026年3月26日

キャンセル 契約書の条項・条文例

キャンセル条項は、契約に基づく業務や取引を途中で取りやめる場合の条件や手続を定めるための条文です。

キャンセルに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、キャンセルの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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キャンセルのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「キャンセル」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(キャンセル)

1.甲または乙は、本契約に基づく個別の業務について、やむを得ない事由がある場合には、相手方に対し事前に通知することにより、当該業務の全部または一部をキャンセルすることができる。

2.前項に基づきキャンセルを行う場合、キャンセルを行った当事者は、相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとする。

3.キャンセル時点までに発生した費用および既に提供された業務の対価については、キャンセルの有無にかかわらず支払うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(キャンセル)

1.甲または乙は、本契約に基づく業務について、相手方の書面による承諾なくしてキャンセルすることができないものとする。

2.前項にかかわらず、やむを得ずキャンセルを行う場合には、キャンセルを行う当事者は、相手方に対し、当該業務の対価の全部または一定割合に相当するキャンセル料を支払うものとする。

3.前項のキャンセル料に加え、相手方に実際に生じた損害が当該金額を超える場合には、その超過分についても賠償するものとする。

4.キャンセルの通知は、当該業務開始日の○日前までに書面または電子メールにより行わなければならないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(キャンセル)

1.甲および乙は、本契約に基づく業務について、やむを得ない事情が生じた場合には、相手方と協議の上、当該業務の全部または一部をキャンセルすることができる。

2.キャンセルに伴う費用負担および損害の取扱いについては、甲乙協議の上、合理的な範囲で決定するものとする。

3.既に提供された業務の対価および発生済みの実費については、原則としてキャンセル後も支払うものとする。

キャンセル条項の条項・条文の役割

キャンセル条項は、契約に基づく業務や取引を途中で取りやめる場合の条件や手続を定めるための条文です。事前にルールを明確にしておくことで、突然の中止による損失やトラブルを防ぐ役割があります。

特に、費用負担やキャンセル料、通知期限などを定めることで、当事者間の認識のズレを防ぎ、円滑な契約運用を実現します。

キャンセル条項の書き方のポイント

  • キャンセル可能な範囲を明確にする
    契約全体なのか、個別業務単位なのかを明示することで、適用範囲の誤解を防ぎます。
  • 通知方法と期限を定める
    いつまでに、どの手段で通知する必要があるのかを具体的に記載することで、無断キャンセルを防止できます。
  • キャンセル料の有無と算定方法を明記する
    定額・割合・実費ベースなど、どのように費用を算出するのかを明確にしておくことが重要です。
  • 既発生費用の取扱いを定める
    既に発生した費用や提供済みの業務の対価について、支払義務があるかを明記しておく必要があります。
  • 損害賠償との関係を整理する
    キャンセル料に加えて損害賠償を請求できるかどうかを明確にしておくことで、後の紛争を防ぎます。

キャンセル条項の注意点

  • 解除条項との違いを混同しない
    キャンセルは任意の中止を想定するのに対し、解除は契約違反などに基づく終了であり、目的が異なるため整理が必要です。
  • 一方的に不利な内容にしない
    片方だけに重いキャンセル料を課すなど、不公平な内容はトラブルの原因となるため注意が必要です。
  • 曖昧な表現を避ける
    「相当額」などの抽象的な表現だけでは解釈の争いが生じるため、可能な限り具体化することが重要です。
  • 実務に合わない条件を設定しない
    短すぎる通知期限や現実的でない条件は運用できず、結果的に条項が機能しなくなる可能性があります。

キャンセル条項と解除条項の違い

キャンセル条項は、契約違反の有無に関係なく、当事者の都合や事情により業務や取引を中止する場合のルールを定めるものです。主に、イベント・業務委託・制作など「途中中止が想定される契約」で用いられます。

一方、解除条項は、相手方の契約違反や信用不安など一定の事由が発生した場合に、契約自体を終了させるための条文です。こちらは「違反への対応」としての性質が強く、法的効果も重くなります。

そのため、キャンセルは「任意の中止」、解除は「正当理由に基づく契約終了」と整理され、適用場面や効果が異なります。両者を区別して条項を設計することで、不要な紛争を防ぐことができます。

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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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