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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

一部解除 契約書の条項・条文例

一部解除条項は、契約全体ではなく特定の条項や対象業務など契約の一部についてのみ解除できる条件や効果を定めるための条文です。

一部解除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、一部解除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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一部解除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「一部解除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(一部解除)

1.甲または乙は、相手方が本契約の一部の条項に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該違反が是正されない場合には、当該違反に係る部分に限り、本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項に基づき本契約の一部が解除された場合であっても、解除されていない部分については引き続き有効に存続するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(一部解除)

1.甲または乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反した場合において、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該違反が是正されないときは、当該違反に関連する契約部分について通知により直ちに解除することができる。

2.前項に基づき解除がなされた部分に関しては、将来に向かって効力を失うものとする。

3.本条に基づく一部解除は、解除権を行使した当事者の損害賠償請求を妨げるものではない。

4.一部解除後もなお履行可能な契約部分については、本契約は引き続き有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(一部解除)

1.甲または乙は、本契約の一部について履行が困難となった場合または継続が不合理となった場合には、相手方と協議の上、当該部分について解除することができる。

2.前項に基づき一部解除が行われた場合であっても、その他の部分については、甲乙協議の上、可能な範囲で契約関係を継続するものとする。

一部解除の条項・条文の役割

一部解除条項は、契約全体を終了させることなく、問題が生じた部分のみを切り離して契約関係を継続できるようにするための条文です。契約違反や業務範囲の変更が生じた場合でも、必要な部分だけを解除できるため、契約関係の柔軟な維持に役立ちます。

特に業務委託契約や継続的取引契約など、複数の業務内容や条項で構成される契約において重要な役割を果たします。

一部解除の書き方のポイント

  • 解除できる対象範囲を明確にする
    どの条項・業務・対象部分について一部解除が可能なのかを明確にしておくことで、解釈の対立を防ぐことができます。
  • 解除の要件を具体化する
    契約違反の場合のみ認めるのか、履行困難や事情変更の場合も含めるのかを整理して記載することが重要です。
  • 是正期間の有無を定める
    解除前に是正機会を与えるかどうかを定めておくことで、紛争リスクを低減できます。
  • 解除後の残存部分の効力を明記する
    解除されていない部分の契約が引き続き有効であることを明確にしておくことで、契約関係の安定性が保たれます。
  • 損害賠償との関係を整理する
    一部解除と損害賠償請求が併存するかどうかを明記しておくと、実務上のトラブル防止につながります。

一部解除の注意点

  • 解除対象が曖昧だと紛争になりやすい
    「契約の一部」だけでは範囲が不明確になりやすいため、条項単位・業務単位など具体的に示すことが重要です。
  • 全部解除との関係を整理しておく
    全部解除条項との関係が不明確だと、どちらを優先するのか争いになる可能性があります。
  • 契約構造によっては実務上機能しない場合がある
    契約内容が不可分一体と評価される場合、一部解除が想定どおり機能しない可能性があるため契約構成に応じた設計が必要です。
  • 対価精算方法を別途定める必要がある場合がある
    一部解除後の報酬・費用・成果物の取扱いを定めていないと、精算をめぐるトラブルにつながる可能性があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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