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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

即時解除 契約書の条項・条文例

即時解除条項は、重大な契約違反や信用不安などが生じた場合に、催告を要せず直ちに契約を解除できるように定める条文です。 ※実務でそのまま使える形式で整理しています。

即時解除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、即時解除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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即時解除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「即時解除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(即時解除)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反し、その是正が困難または相当期間内に是正されないと認められる場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

2.前項の規定による解除は、解除した当事者による損害賠償の請求を妨げない。

厳格(リスク重視)

第○条(即時解除)

1.甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

2.相手方が本契約に違反し、当該違反が重大であるとき。

3.相手方が支払停止または支払不能となったとき。

4.相手方について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき。

5.相手方の信用状態が著しく悪化したと合理的に認められるとき。

6.前各号に基づく解除は、損害賠償の請求を妨げない。

柔軟(関係重視)

第○条(即時解除)

1.甲または乙は、相手方が本契約に重大な違反をした場合には、相手方に通知することにより、本契約の全部または一部を直ちに解除することができる。

2.前項の場合において、当事者は、可能な限り誠意をもって協議し、契約関係の維持または円満な終了に努めるものとする。

3.本条に基づく解除は、損害賠償の請求を妨げない。

即時解除条項の条項・条文の役割

即時解除条項は、重大な契約違反や信用不安などが発生した場合に、催告を行うことなく契約関係を直ちに終了させるための条文です。通常の解除よりも迅速に契約関係を整理できるため、損害の拡大防止やリスク管理に役立ちます。

特に、継続的取引契約や業務委託契約など、信用関係に依存する契約では重要な役割を果たします。解除事由を明確に定めておくことで、解除の適法性や紛争リスクの低減にもつながります。

即時解除条項の書き方のポイント

  • 解除できる事由を明確にする
    契約違反の内容や信用不安事由など、どのような場合に即時解除できるのかを具体的に定めておくことで、運用時の判断が明確になります。
  • 催告不要であることを明示する
    通常の解除との違いを明確にするため、「催告を要せず解除できる」旨を条文に明記することが重要です。
  • 全部解除か一部解除かを整理する
    契約の全部だけでなく一部解除も可能とすることで、柔軟な対応ができるようになります。
  • 損害賠償請求との関係を明示する
    解除しても損害賠償請求ができることを明記しておくことで、解除後の権利関係が明確になります。
  • 他の解除条項との関係を整理する
    中途解約条項や任意解除条項などがある場合は、それぞれの適用場面が重複しないよう整理しておくと実務上の混乱を防げます。

即時解除条項の注意点

  • 解除事由が抽象的すぎないようにする
    「信用不安」などの表現だけでは判断が分かれる可能性があるため、可能な範囲で具体例を補足すると紛争防止につながります。
  • 軽微な違反まで対象にしない
    軽微な違反まで即時解除の対象にすると、契約関係が不安定になり、取引継続に支障が生じる可能性があります。
  • 他条項との整合性を確保する
    契約期間条項や解除条項と内容が矛盾しないように整理しておくことが重要です。
  • 解除後の処理も別途定めておく
    費用精算や成果物の取扱いなど、解除後の対応について別条項で整理しておくと実務上のトラブルを防ぎやすくなります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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