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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

専門家開示 契約書の条項・条文例

専門家開示条項は、弁護士・公認会計士・税理士など守秘義務を負う専門家に対して、必要な範囲で秘密情報を開示できることを定める条文です。

専門家開示に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、専門家開示の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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専門家開示のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「専門家開示」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(専門家開示)

1. 甲および乙は、本契約に関連して取得した相手方の秘密情報について、法令上または業務上必要な範囲に限り、弁護士、公認会計士、税理士その他守秘義務を負う専門家に開示することができるものとする。

2. 前項の場合、当該専門家に対し、本契約に基づく秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(専門家開示)

1. 甲および乙は、本契約に関連して取得した相手方の秘密情報について、法令上または本契約の履行上真に必要な場合に限り、弁護士、公認会計士、税理士その他法令上守秘義務を負う専門家に対してのみ開示することができるものとする。

2. 前項の場合、当該専門家に対し、本契約と同等以上の秘密保持義務を課すものとする。

3. 甲および乙は、当該専門家による秘密情報の漏えいその他の違反行為について、自らの行為とみなして責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(専門家開示)

1. 甲および乙は、本契約に関連して取得した相手方の秘密情報について、業務上合理的に必要な範囲で、弁護士、公認会計士、税理士その他専門家に開示することができるものとする。

2. 前項の場合、当該専門家に対し、秘密情報が適切に管理されるよう必要な措置を講じるものとする。

専門家開示条項の条項・条文の役割

専門家開示条項は、秘密保持義務を前提としつつ、弁護士や税理士などの専門家に対して必要な範囲で秘密情報を開示できるようにするための条文です。契約内容の検討、紛争対応、税務処理などの実務において専門家の関与は不可欠なため、その開示をあらかじめ適法化しておく役割があります。秘密保持義務との関係を整理し、違反と評価されるリスクを防ぐ目的で設けられます。

専門家開示条項の書き方のポイント

  • 対象となる専門家を明確にする
    弁護士、公認会計士、税理士など守秘義務を負う専門家を明示することで、開示範囲の合理性と安全性を担保できます。
  • 開示目的を限定する
    「本契約に関連して必要な範囲」などと限定することで、過度な情報共有を防止できます。
  • 守秘義務の付加を明記する
    専門家にも同等の秘密保持義務を負わせる旨を定めておくことで、情報管理の実効性が高まります。
  • 責任帰属を整理する
    専門家の違反行為について当事者が責任を負うかどうかを明確にすることで、紛争時の解釈を防げます。
  • 秘密情報条項との整合性を取る
    秘密保持条項の例外規定として位置付ける形にすると、契約全体の構造が整理されます。

専門家開示条項の注意点

  • 守秘義務のない第三者まで広げない
    専門家の範囲を曖昧にすると、単なる外部関係者への開示まで許容される解釈になるおそれがあります。
  • 開示範囲を無限定にしない
    「必要な範囲」などの限定を置かない場合、秘密情報管理義務との整合性が崩れる可能性があります。
  • 責任の所在を曖昧にしない
    専門家による漏えいが発生した場合の責任関係を定めておかないと、当事者間のトラブルにつながります。
  • 他の開示例外条項との重複に注意する
    関係会社開示条項や法令開示条項と整理せずに併記すると、解釈の重複や矛盾が生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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