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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

秘密情報返還請求 契約書の条項・条文例

秘密情報返還請求条項は、契約終了時または相手方からの請求があった場合に、受領した秘密情報およびその複製物の返還または廃棄を義務付けるための条文です。

秘密情報返還請求に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報返還請求の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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秘密情報返還請求のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報返還請求」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報返還請求)

1.甲および乙は、相手方から秘密情報の返還または廃棄を求められた場合、当該秘密情報およびその複製物を速やかに返還または廃棄するものとする。

2.前項の規定により秘密情報を廃棄した場合、相手方から求めがあったときは、その旨を書面または電磁的方法により報告するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報返還請求)

1.甲および乙は、相手方から秘密情報の返還または廃棄を求められた場合、直ちに当該秘密情報およびその複製物(電子データを含む。)をすべて返還または完全に消去するものとする。

2.甲および乙は、前項の措置を完了した場合、相手方の求めに応じて、その完了を証明する書面を提出するものとする。

3.甲および乙は、秘密情報を返還または廃棄するまでの間、当該秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報返還請求)

1.甲および乙は、相手方から秘密情報の返還または廃棄を求められた場合、協議の上、合理的な期間内に当該秘密情報およびその複製物を返還または廃棄するものとする。

2.前項の返還または廃棄の方法については、甲乙協議の上、適切な方法により対応するものとする。

秘密情報返還請求条項の条項・条文の役割

秘密情報返還請求条項は、契約の履行に伴って開示された秘密情報が不要となった時点で、相手方に返還または廃棄を求めることができるようにするための条文です。秘密情報が契約終了後も相手方に残存すると、漏えいや目的外利用のリスクが高まります。

そのため、本条項では返還請求のタイミングや対象範囲、証明方法などを明確にし、情報管理の終期を契約上はっきりさせる役割があります。秘密保持条項とセットで定めることが多い条項です。

秘密情報返還請求条項の書き方のポイント

  • 返還請求のタイミングを明確にする
    契約終了時だけでなく、「請求があった場合」にも対応できるようにしておくことで、情報管理の実効性が高まります。
  • 複製物・電子データを対象に含める
    紙資料だけでなく、バックアップデータや複製データも対象に含めることで返還義務の抜け漏れを防げます。
  • 廃棄という選択肢も明記する
    返還が現実的でない場合に備え、「返還または廃棄」と規定しておくと実務運用が容易になります。
  • 完了報告または証明方法を定める
    廃棄証明書の提出などを規定すると、返還・消去の実行状況を客観的に確認できます。
  • 対象範囲を秘密情報の定義条項と整合させる
    秘密情報の範囲と返還対象が一致していないと、返還義務の範囲に争いが生じる可能性があります。

秘密情報返還請求条項の注意点

  • バックアップデータの扱いを検討する
    システム上自動保存されるバックアップまで返還対象とするかどうかを明確にしておかないと運用上の混乱が生じます。
  • 法令保存義務との関係に配慮する
    会計資料や監査対応資料など保存義務がある情報については例外規定を設けることが実務上有効です。
  • 返還期限を定めない場合の解釈に注意する
    期限を明確にしないと「速やかに」の解釈に差が生じ、履行遅延の判断が難しくなります。
  • 秘密保持義務の存続条項と併用する
    返還後も知得した情報自体の利用を防ぐため、秘密保持義務の存続期間とあわせて設計することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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