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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

関係会社開示 契約書の条項・条文例

関係会社開示条項は、契約に基づき取得した情報を一定の範囲で親会社・子会社・グループ会社などの関係会社に開示できるかを定めるための条文です。

関係会社開示に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、関係会社開示の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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関係会社開示のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「関係会社開示」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(関係会社開示)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された情報を、本契約の目的の範囲内に限り、自己の関係会社に開示することができる。

2.前項の場合、開示当事者は、当該関係会社に対し、本契約と同等の秘密保持義務を負わせるものとする。

3.開示当事者は、関係会社による義務違反について、自らの行為と同一の責任を負うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(関係会社開示)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された情報について、事前に相手方の書面による承諾を得た場合に限り、自己の関係会社に開示することができる。

2.前項に基づき開示する場合、開示当事者は、当該関係会社に対し、本契約と同等以上の秘密保持義務を課すものとする。

3.開示当事者は、関係会社による情報の漏えい、目的外利用その他本契約違反について、一切の責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(関係会社開示)

1.甲および乙は、本契約の履行に必要な範囲において、相手方から開示された情報を自己の関係会社に開示することができる。

2.前項の場合、開示当事者は、当該関係会社に対し、合理的な範囲で秘密保持義務を負わせるよう努めるものとする。

3.関係会社への開示の範囲および方法について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上これを定めるものとする。

関係会社開示の条項・条文の役割

関係会社開示条項は、契約に基づいて取得した情報を親会社・子会社・グループ会社などの関係会社に共有できる範囲を明確にするための条文です。企業グループ内での業務連携や意思決定には情報共有が不可欠ですが、無制限な共有は秘密保持義務違反のリスクを生じさせます。

そのため、本条項では開示可能な範囲、条件、責任の所在を整理し、グループ内利用の実務と秘密保持のバランスを取る役割を担います。特に業務委託契約、共同開発契約、秘密保持契約などでよく用いられます。

関係会社開示の書き方のポイント

  • 関係会社の定義を明確にする
    親会社・子会社・関連会社など、どの範囲まで含めるのかを契約書内の定義条項または本条項で整理しておくことが重要です。
  • 開示目的を限定する
    「本契約の目的の範囲内」など目的限定を入れることで、目的外共有によるトラブルを防止できます。
  • 秘密保持義務の連動を規定する
    関係会社にも本契約と同等の秘密保持義務を負わせる旨を明記しておくことで、情報管理の実効性が高まります。
  • 責任帰属を明確にする
    関係会社による違反について開示当事者が責任を負う旨を定めることで、相手方の安心感が高まります。
  • 事前承諾の要否を契約関係に応じて調整する
    グループ連携が前提の契約では承諾不要型、機密性が高い契約では事前承諾型とするなど調整が有効です。

関係会社開示の注意点

  • 秘密情報条項との整合性を取る
    秘密保持条項で第三者開示を禁止している場合、本条項との関係が不整合にならないよう例外規定として整理する必要があります。
  • 関係会社の範囲が広すぎないようにする
    定義が広すぎると想定外の企業まで開示対象となり、情報管理リスクが高まる可能性があります。
  • 再開示の連鎖を防止する
    関係会社からさらに第三者へ開示されないよう、再開示禁止または制限を検討すると安全です。
  • 責任範囲を曖昧にしない
    関係会社の違反時の責任主体が不明確だと紛争の原因になるため、開示当事者の責任を明示しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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