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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

秘密情報廃棄証明 契約書の条項・条文例

秘密情報廃棄証明条項は、契約終了後などに秘密情報を適切に廃棄したことを証明書等により確認できるようにするための条文です。

秘密情報廃棄証明に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報廃棄証明の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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秘密情報廃棄証明のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報廃棄証明」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報廃棄証明)

1.甲および乙は、本契約が終了した場合または相手方から請求があった場合には、相手方から開示された秘密情報(複製物を含む。)を速やかに廃棄または消去するものとする。

2.甲および乙は、前項の廃棄または消去を行ったときは、相手方から求められた場合には、その旨を書面または電磁的方法により証明するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報廃棄証明)

1.甲および乙は、本契約が終了した場合または相手方から請求があった場合には、相手方から開示された秘密情報(複製物および派生資料を含む。)を直ちに廃棄または完全に消去するものとする。

2.甲および乙は、前項の廃棄または消去を行ったときは、相手方の指定する様式による廃棄証明書を速やかに提出するものとする。

3.甲および乙は、相手方から合理的な範囲で求められた場合には、廃棄または消去の方法および実施状況について報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報廃棄証明)

1.甲および乙は、本契約が終了した場合または相手方から要請があった場合には、相手方から開示された秘密情報(複製物を含む。)を適切に廃棄または消去するものとする。

2.甲および乙は、前項の廃棄または消去について、相手方から求められた場合には、合理的な範囲でその実施状況を報告するものとする。

秘密情報廃棄証明の条項・条文の役割

秘密情報廃棄証明条項は、契約終了後などに秘密情報が適切に廃棄または消去されたことを確認できるようにするための条文です。秘密情報の残存は情報漏えいや不正利用のリスクにつながるため、廃棄の事実を証明できる仕組みを契約上明確にしておくことが重要です。

特に秘密保持契約(NDA)や業務委託契約、共同開発契約など、機密性の高い情報を取り扱う契約において有効に機能します。

秘密情報廃棄証明の書き方のポイント

  • 証明提出のタイミングを明確にする
    契約終了時のみか、相手方から請求があった場合も含むかを明確にしておくことで、実務運用がスムーズになります。
  • 証明方法を書面または電磁的方法とする
    電子契約やオンライン業務が一般的なため、電磁的方法による証明も認めておくと実務対応しやすくなります。
  • 複製物や派生資料を対象に含める
    原本だけでなくコピー、バックアップデータ、加工資料なども対象に含めることで実効性が高まります。
  • 証明書様式の指定可否を検討する
    リスクを重視する場合は「指定様式による提出」としておくことで証明内容の統一が可能になります。
  • 報告義務の範囲を調整する
    廃棄方法や実施状況の報告義務を追加することで、より厳格な管理体制を構築できます。

秘密情報廃棄証明の注意点

  • 保存義務との整合性を確認する
    法令や社内規程により保存義務がある資料については、直ちに廃棄できない場合があるため例外規定の検討が必要です。
  • 電子データの消去方法を意識する
    単なる削除では復元可能な場合があるため、完全消去の要否を契約の性質に応じて検討することが重要です。
  • 証明義務の負担が過大にならないようにする
    過度に詳細な証明義務を課すと実務負担が増えるため、契約関係や情報の重要度に応じて調整します。
  • 関連条項との整合性を保つ
    秘密情報の返還条項や保存条項と内容が矛盾しないよう、契約全体の構造を踏まえて設計する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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