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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

秘密情報の目的外利用禁止 契約書の条項・条文例

秘密情報の目的外利用禁止条項は、契約に基づいて開示された秘密情報を契約目的の範囲内でのみ利用することを義務付けるための条文です。

秘密情報の目的外利用禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報の目的外利用禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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秘密情報の目的外利用禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報の目的外利用禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報の目的外利用禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された秘密情報を、本契約の目的の範囲内でのみ利用するものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、当該目的以外に利用してはならない。

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報の目的外利用禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り利用するものとする。

2.甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を本契約の目的以外に利用してはならない。

3.甲および乙は、自己の役員および従業員その他秘密情報を取り扱う者に対しても、本条と同等の義務を遵守させるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報の目的外利用禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された秘密情報を、本契約の目的の範囲内で利用するものとする。

2.前項の規定にかかわらず、相手方の事前の承諾を得た場合には、必要な範囲で当該秘密情報を利用することができるものとする。

秘密情報の目的外利用禁止の条項・条文の役割

秘密情報の目的外利用禁止条項は、契約に関連して開示された秘密情報の利用範囲を契約目的に限定することで、不正利用や想定外の二次利用を防止するための条文です。秘密保持義務とあわせて規定することで、情報の取扱いルールをより明確にできます。特に業務委託契約や共同検討契約、NDAなどで重要となる基本的な管理条項の一つです。

秘密情報の目的外利用禁止の書き方のポイント

  • 利用目的を明確にする
    「本契約の目的の範囲内」などの表現だけでなく、契約内容によっては具体的な業務内容まで示すと解釈のズレを防げます。
  • 承諾による例外の有無を整理する
    相手方の事前承諾があれば利用可能とするか否かを明確にしておくことで、実務運用がスムーズになります。
  • 対象者の範囲を調整する
    役員・従業員・委託先など秘密情報を取り扱う者にも同等の義務を課すかどうかを契約内容に応じて定めます。
  • 秘密保持条項との関係を整理する
    目的外利用禁止は秘密保持義務とセットで機能するため、条項間で矛盾が生じないよう整合性を取ることが重要です。
  • 利用範囲の拡張手続を定める
    将来的に利用範囲が広がる可能性がある場合は、書面承諾などの手続を条文上明示しておくと実務対応が容易になります。

秘密情報の目的外利用禁止の注意点

  • 契約目的が曖昧だと機能しない
    契約目的の記載が抽象的すぎると利用範囲の判断が難しくなり、条項の実効性が低下します。
  • 委託先やグループ会社の取扱いに注意する
    業務上第三者への共有が必要な場合は、例外規定を設けないと実務運用に支障が出る可能性があります。
  • 秘密情報の定義条項との整合を確認する
    秘密情報の範囲が広すぎたり狭すぎたりすると、本条項の適用範囲にも影響が出るため注意が必要です。
  • 契約終了後の利用禁止との関係を整理する
    契約終了後も目的外利用禁止が継続するかどうかを、秘密保持条項とあわせて確認しておくことが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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