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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

秘密情報持出禁止 契約書の条項・条文例

秘密情報持出禁止条項は、契約に関連して取得した秘密情報を無断で社外や指定場所以外へ持ち出す行為を禁止するための条文です。

秘密情報持出禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報持出禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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秘密情報持出禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報持出禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報持出禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、当該秘密情報を社外その他管理された場所以外へ持ち出してはならないものとする。

2.甲および乙は、秘密情報を持ち出す必要がある場合には、事前に相手方の承諾を得るとともに、適切な安全管理措置を講じるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報持出禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても社外その他指定場所以外へ持ち出してはならないものとする。

2.甲および乙は、秘密情報を電磁的記録媒体、クラウドサービス、私物端末その他管理外の媒体へ保存または移転してはならないものとする。

3.甲および乙は、秘密情報の持出しが必要な場合には、事前に相手方の書面による承諾を取得するとともに、暗号化その他必要な安全管理措置を講じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報持出禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された秘密情報について、原則として相手方の事前の承諾なく社外へ持ち出してはならないものとする。

2.甲および乙は、業務上必要がある場合には、相手方と協議のうえ合理的な範囲で秘密情報を持ち出すことができるものとし、その場合には適切な管理措置を講じるものとする。

秘密情報持出禁止の条項・条文の役割

秘密情報持出禁止条項は、契約に関連して取得した機密情報が管理外へ流出することを防ぐための条文です。特にテレワーク、外部委託、共同開発、システム開発などの場面では、情報の物理的・電子的な持出しが漏えい事故の原因になりやすいため重要です。

あらかじめ持出しの可否や承認手続、安全管理措置を明確にしておくことで、情報管理体制を契約上担保し、トラブル発生時の責任関係も整理できます。

秘密情報持出禁止の書き方のポイント

  • 持出しの対象となる情報を明確にする
    秘密情報の定義条項と整合させ、対象となる情報範囲が不明確にならないようにします。
  • 持出しの禁止範囲を具体化する
    社外持出しだけでなく、私物端末、USB媒体、クラウド保存など具体例を示すと実効性が高まります。
  • 例外手続を定める
    業務上必要な場合の承認方法(事前書面承諾など)を明確にしておくと運用しやすくなります。
  • 安全管理措置の内容を整理する
    暗号化、アクセス制限、閲覧制限などの措置を規定すると情報漏えい対策として有効です。
  • 媒体・保存場所への規制も検討する
    電磁媒体・私物端末・外部クラウドへの保存禁止を定めると管理外流出を防止できます。

秘密情報持出禁止の注意点

  • 秘密情報の定義条項と整合させる
    秘密情報の範囲が別条項と一致していないと、適用対象が不明確になります。
  • 実務運用できる内容にする
    過度に厳格すぎる規定は現場で形骸化するおそれがあるため、実務に合わせて設計する必要があります。
  • 電子データの扱いを軽視しない
    紙資料だけでなく、メール送信やクラウド保存などの電子的持出しも対象に含めることが重要です。
  • 委託先・再委託先への適用を検討する
    外部委託がある契約では、委託先にも同等の持出し制限を課す設計が望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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