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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

NDA適用範囲 契約書の条項・条文例

適用範囲条項は、秘密保持契約(NDA)がどの情報・当事者・目的に対して適用されるかを明確にするための条文です。

NDA適用範囲に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、NDA適用範囲の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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NDA適用範囲のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「NDA適用範囲」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(適用範囲)

1. 本契約は、甲乙間で開示される技術情報、営業情報その他業務に関連して開示される一切の秘密情報について適用されるものとする。

2. 本契約は、本契約の締結日以降に甲乙間で開示される秘密情報に適用されるものとする。

3. 本契約は、本契約の目的に関連して甲乙間で検討または協議される事項に関して適用されるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(適用範囲)

1. 本契約は、甲乙間で書面、口頭、電子媒体その他一切の方法により開示される技術情報、営業情報、ノウハウ、資料その他一切の情報について適用されるものとする。

2. 本契約は、本契約締結前に開示された情報のうち、秘密として取り扱うことが合理的に認められる情報についても適用されるものとする。

3. 本契約は、本契約の目的に関連して甲乙間で検討、協議または実施される業務全般に適用されるものとする。

4. 本契約は、甲乙の役員および従業員その他本契約の履行に関与する者が取り扱う秘密情報についても適用されるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(適用範囲)

1. 本契約は、甲乙間で本契約の目的に関連して開示される技術情報および営業情報その他秘密として取り扱うことが適当な情報について適用されるものとする。

2. 本契約は、本契約締結日以降に開示される秘密情報について適用するものとする。ただし、甲乙協議の上、締結日前に開示された情報についても適用対象とすることができるものとする。

3. 本契約の適用範囲について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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