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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

秘密情報廃棄義務 契約書の条項・条文例

秘密情報廃棄義務条項は、契約終了時または不要となった時点で秘密情報を返却または消去・廃棄する義務を定めるための条文です。

秘密情報廃棄義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報廃棄義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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秘密情報廃棄義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報廃棄義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報廃棄義務)

1.甲および乙は、本契約に基づき相手方から開示された秘密情報について、本契約が終了した場合または相手方から要請があった場合には、速やかに相手方の指示に従い返却または廃棄するものとする。

2.前項の規定に基づき秘密情報を廃棄した場合、相手方から求めがあったときは、その旨を書面または電磁的方法により報告するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報廃棄義務)

1.甲および乙は、本契約に基づき相手方から開示された秘密情報およびその複製物について、本契約終了時または相手方から要請があった場合には、直ちに返却または完全に消去もしくは廃棄するものとする。

2.甲および乙は、秘密情報を消去または廃棄した場合、相手方の求めに応じて、その実施状況を証明する書面を提出するものとする。

3.甲および乙は、法令上保存義務がある場合を除き、秘密情報を一切保有してはならないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報廃棄義務)

1.甲および乙は、本契約に基づき相手方から開示された秘密情報について、本契約終了後または不要となった場合には、相手方と協議の上、返却または適切に廃棄するものとする。

2.秘密情報の返却または廃棄の方法については、相手方の合理的な指示に従うものとする。

秘密情報廃棄義務の条項・条文の役割

秘密情報廃棄義務条項は、契約終了後や不要となった時点で秘密情報が不適切に保有され続けることを防ぐための条文です。秘密情報の返却や消去のタイミングや方法を明確にすることで、情報漏えいリスクや紛争の発生を抑制できます。

特に業務委託契約や共同開発契約など、秘密情報の授受が継続的に行われる契約において重要な役割を果たします。

秘密情報廃棄義務の書き方のポイント

  • 返却と廃棄の両方を規定する
    秘密情報は紙媒体だけでなく電子データも含まれるため、「返却または消去・廃棄」と幅広く規定しておくことが実務上重要です。
  • 対象範囲に複製物を含める
    バックアップデータや複写資料が残存するとリスクが生じるため、「複製物」も対象に含める記載が有効です。
  • 実施時期を明確にする
    契約終了時だけでなく、「相手方からの要請時」や「不要となった場合」など複数のタイミングを定めておくと運用しやすくなります。
  • 証明義務の有無を整理する
    廃棄証明書の提出義務を定めることで、実際に廃棄されたかどうかを確認できる体制を整えられます。
  • 法令上の保存義務との関係を調整する
    会計資料や法令保存対象データとの関係を整理し、「法令に基づく保存を除く」などの例外規定を設けると実務上の支障を防げます。

秘密情報廃棄義務の注意点

  • 電子データの消去方法を想定する
    単なる削除では復元可能な場合があるため、完全消去の必要性や方法について契約レベルに応じて検討することが重要です。
  • バックアップデータの扱いを検討する
    システム上自動保存されるバックアップの扱いを整理しておかないと、形式的な違反と評価される可能性があります。
  • 廃棄期限を曖昧にしない
    「速やかに」だけでなく、必要に応じて具体的期間を設定すると運用上のトラブルを防げます。
  • 秘密保持条項との整合性を保つ
    秘密保持義務の存続期間と廃棄義務の関係が矛盾しないよう、条項全体の構造を確認することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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