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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

返還費用負担 契約書の条項・条文例

返還費用負担条項は、契約終了時などに資料・物品・成果物等を返還する際の費用をどちらが負担するかを明確にするための条文です。

返還費用負担に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、返還費用負担の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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返還費用負担のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「返還費用負担」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(返還費用負担)

1.本契約の終了または解除により、相手方から貸与を受けた資料、物品その他の提供物(以下「貸与物」という。)を返還する必要が生じた場合、その返還に要する費用は、貸与物を受領していた当事者の負担とする。

2.前項にかかわらず、貸与物の返還方法について別途当事者間で合意した場合は、その合意内容に従うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(返還費用負担)

1.本契約の終了または解除により、相手方から貸与を受けた資料、物品、記録媒体その他一切の提供物(以下「貸与物」という。)を返還する場合、その梱包、運搬、保険、送料その他返還に要する一切の費用は、貸与物を受領していた当事者の負担とする。

2.貸与物の返還が遅延したことにより相手方に損害が生じた場合、受領当事者はこれを賠償する責任を負うものとする。

3.貸与物の返還方法について相手方から合理的な指示があった場合、受領当事者はこれに従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(返還費用負担)

1.本契約の終了または解除により貸与物を返還する必要が生じた場合、その返還に要する費用の負担については、当事者間で協議の上、合理的に定めるものとする。

2.前項にかかわらず、通常の返送に要する費用については、原則として貸与物を受領していた当事者が負担するものとする。

返還費用負担条項の条項・条文の役割

返還費用負担条項は、契約終了時や解除時に貸与物・資料・成果物などを返還する際の費用負担の所在を明確にするための条文です。費用負担を定めておかないと、送料・運搬費・廃棄費用などを巡って紛争が生じやすくなります。

そのため、本条項では誰がどの範囲の費用を負担するのかを事前に整理し、契約終了時の実務処理を円滑に進める役割があります。秘密情報の返還や機器貸与を伴う契約などで特に重要となります。

返還費用負担条項の書き方のポイント

  • 費用負担者を明確にする
    返還費用を貸与者・受領者のどちらが負担するのかを明示しておくことで、契約終了時の実務上の混乱を防ぐことができます。
  • 費用の範囲を具体化する
    送料、梱包費、保険料、運搬費など対象となる費用の範囲を明確にすると解釈の余地が小さくなります。
  • 例外ルールを設ける
    当事者間の合意や特別な返還方法がある場合に備えて、別途協議や個別合意の余地を残しておくと柔軟に対応できます。
  • 返還方法との整合性を取る
    返還方法(持参・郵送・指定業者など)に関する条項と矛盾が生じないよう整理することが重要です。
  • 他条項との関係を整理する
    秘密情報返還条項や貸与物管理条項と併せて規定することで、契約全体として一貫性が保たれます。

返還費用負担条項の注意点

  • 対象物の範囲を曖昧にしない
    資料のみなのか、機器や成果物も含むのかを明確にしないと、返還対象の解釈で争いが生じる可能性があります。
  • 特別な返還方法の費用を想定する
    大型機器や機密媒体など通常とは異なる返還方法が必要な場合、その費用負担を別途定めておくことが重要です。
  • 契約解除時も対象に含める
    契約満了だけでなく解除時にも適用されるよう規定しておくことで実務上の漏れを防げます。
  • 他条項との重複や矛盾を避ける
    秘密情報返還条項や廃棄義務条項と内容が重複または矛盾しないよう全体構成を確認する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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