無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」
契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

秘密情報の除外 契約書の条項・条文例

秘密情報の除外条項は、秘密保持義務の対象にならない情報の範囲を明確にし、不必要な責任やトラブルを防ぐための条文です。

秘密情報の除外に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報の除外の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

秘密情報の除外のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報の除外」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報の除外)

1.前条に定める秘密情報には、次の各号のいずれかに該当する情報は含まれないものとする。

2.開示を受けた時点で既に公知であった情報

3.開示を受けた後、受領当事者の責めによらず公知となった情報

4.開示を受けた時点で既に受領当事者が適法に保有していた情報

5.正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

6.開示された秘密情報によらず独自に開発した情報

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報の除外)

1.前条に定める秘密情報には、次の各号のいずれかに該当する情報は含まれないものとする。ただし、当該情報に該当することについて受領当事者が合理的な資料により証明できる場合に限る。

2.開示を受けた時点で既に公知であった情報

3.開示を受けた後、受領当事者の責めによらず公知となった情報

4.開示を受けた時点で既に受領当事者が適法に保有していた情報

5.正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

6.開示された秘密情報に依拠することなく独自に開発した情報

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報の除外)

1.前条に定める秘密情報には、次の各号のいずれかに該当する情報は含まれないものとする。

2.開示を受けた時点で既に公知であった情報

3.開示を受けた後、受領当事者の責めによらず公知となった情報

4.開示を受けた時点で既に受領当事者が保有していた情報

5.正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

6.その他、甲乙協議の上、秘密情報に該当しないと合意した情報

秘密情報の除外条項の条項・条文の役割

秘密情報の除外条項は、秘密保持義務の対象とならない情報の範囲をあらかじめ明確にすることで、過度な義務負担や紛争を防ぐための条文です。秘密情報の定義条項だけでは対象範囲が広くなりがちなため、除外対象を整理することで実務上の運用が安定します。

特に、公知情報や独自開発情報などを明示しておくことで、不必要な責任追及を防ぎ、契約当事者双方のリスクバランスを整える役割があります。

秘密情報の除外条項の書き方のポイント

  • 公知情報の除外を明記する
    開示時点で既に公開されている情報や、その後適法に公開された情報を除外対象として明記することで、秘密情報の範囲を適切に限定できます。
  • 受領前から保有していた情報を除外する
    受領当事者がもともと保有していた情報まで秘密情報に含めないよう、開示前保有情報の除外を明確にしておくことが重要です。
  • 第三者からの適法取得情報を整理する
    正当な権限を持つ第三者から取得した情報を除外対象とすることで、業務の自由度を確保できます。
  • 独自開発情報の扱いを明確にする
    開示情報に依拠せず独自に開発した情報を除外対象に含めることで、将来の技術開発や業務展開への影響を防げます。
  • 証明責任の所在を調整する
    厳格な契約では除外対象であることの証明責任を受領当事者側に置くことで、秘密情報の管理強度を高めることができます。

秘密情報の除外条項の注意点

  • 秘密情報の定義条項と整合させる
    除外条項は秘密情報の定義条項とセットで機能するため、両者の内容に矛盾がないよう注意が必要です。
  • 除外範囲を広げすぎない
    除外対象が広すぎると秘密保持条項の実効性が弱まり、重要情報の保護が不十分になる可能性があります。
  • 証明方法を実務に合わせる
    除外対象に該当することの証明が困難な内容にすると実務運用に支障が出るため、合理的な範囲に調整することが重要です。
  • 他の秘密保持関連条項との関係を整理する
    目的外利用禁止や返還義務など他の秘密保持関連条項との整合性を確認しておくことで、契約全体としての一貫性が保たれます。
mysign運営チームロゴ

mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート