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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

裁判所等開示 契約書の条項・条文例

裁判所等開示条項は、裁判所や行政機関などの法令に基づく要請があった場合に、例外的に秘密情報を開示できる条件や手続を定めるための条文です。

裁判所等開示に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、裁判所等開示の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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裁判所等開示のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「裁判所等開示」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(裁判所等開示)

1.甲および乙は、裁判所、監督官庁その他の公的機関から法令に基づき秘密情報の開示を求められた場合には、当該要請の範囲内に限り秘密情報を開示することができる。

2.前項の場合、当該開示を行う当事者は、法令上許される範囲で、事前に相手方に通知するものとする。

3.当該開示を行う当事者は、秘密情報の機密性が維持されるよう合理的な措置を講じるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(裁判所等開示)

1.甲および乙は、裁判所、監督官庁その他の公的機関から法令に基づき秘密情報の開示を求められた場合であっても、当該要請の適法性および必要性を確認した上で、必要最小限の範囲に限りこれを開示するものとする。

2.前項の場合、当該開示を行う当事者は、法令上許される限り事前に相手方へ書面または電磁的方法により通知し、その対応について協議するものとする。

3.当該開示を行う当事者は、秘密情報について秘密として取り扱われるよう要請その他合理的な保護措置を講じるものとする。

4.当該開示後も、開示対象外の秘密情報については引き続き秘密保持義務を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(裁判所等開示)

1.甲および乙は、裁判所、監督官庁その他の公的機関から法令に基づき秘密情報の開示を求められた場合には、相手方と協議の上、必要な範囲で当該秘密情報を開示することができる。

2.前項の場合、当該開示を行う当事者は、可能な限り事前に相手方に通知するものとする。

3.甲および乙は、当該開示に際し、秘密情報の機密性が維持されるよう相互に協力するものとする。

裁判所等開示の条項・条文の役割

裁判所等開示条項は、秘密保持義務がある場合でも、裁判所や監督官庁などから法令に基づく開示要請を受けたときに例外的に情報を開示できることを明確にするための条文です。秘密保持義務と法令遵守義務の衝突を避ける役割があります。 あらかじめ通知義務や開示範囲を定めておくことで、不要なトラブルや責任問題の発生を防止できます。主に秘密保持契約や業務委託契約などで広く使用されます。

裁判所等開示の書き方のポイント

  • 開示できる主体を明確にする
    裁判所だけでなく、監督官庁や行政機関なども含めるかを明確にしておくことで、実務上の対応範囲を広げることができます。
  • 法令に基づく要請に限定する
    任意の問い合わせではなく、「法令に基づく開示要請」に限定することで、不必要な情報開示を防止できます。
  • 事前通知義務を定める
    相手方への事前通知を原則とすることで、開示範囲や対応方針について協議できる余地を確保できます。
  • 必要最小限の開示とする
    開示範囲を限定する文言を入れることで、秘密情報の過剰開示を防止できます。
  • 機密性維持措置を盛り込む
    開示後も秘密として扱われるよう合理的措置を講じる旨を定めることで、情報管理レベルを維持できます。

裁判所等開示の注意点

  • 任意開示まで含めない
    法的義務のない任意開示まで許容する構成にすると、秘密保持条項の実効性が弱まるおそれがあります。
  • 通知義務の例外を想定する
    法令上通知が禁止される場合もあるため、「法令上許される範囲で」などの文言を入れておくことが重要です。
  • 開示範囲の限定を忘れない
    開示対象を限定しないと、必要以上の情報提出につながる可能性があります。
  • 秘密保持条項との整合性を確認する
    秘密保持条項本体の例外規定として位置付ける場合は、条文間の整合性が取れているか確認しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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