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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

秘密情報の複製制限 契約書の条項・条文例

秘密情報の複製制限条項は、契約に基づき開示された秘密情報について、必要最小限の範囲に限って複製を認めることで情報漏えいリスクを抑えるための条文です。

秘密情報の複製制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報の複製制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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秘密情報の複製制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報の複製制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報の複製制限)

1.受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報について、本契約の目的の範囲内で必要な場合に限り複製することができる。

2.受領当事者は、秘密情報を複製した場合、当該複製物についても原本と同様に秘密情報として取り扱うものとする。

3.受領当事者は、本契約が終了した場合または開示当事者から求められた場合、秘密情報の複製物を速やかに返却または廃棄するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報の複製制限)

1.受領当事者は、開示当事者の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密情報を複製してはならない。

2.前項に基づき秘密情報を複製する場合であっても、受領当事者は必要最小限の範囲に限って複製するものとする。

3.受領当事者は、秘密情報の複製物について、原本と同等の管理措置を講じるものとする。

4.受領当事者は、本契約終了時または開示当事者の要求があった場合、秘密情報の複製物を直ちに返却または廃棄し、その旨を書面により報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報の複製制限)

1.受領当事者は、本契約の目的の範囲内で必要な場合に限り、秘密情報を複製することができる。

2.受領当事者は、秘密情報の複製物についても適切に管理するものとする。

3.秘密情報の複製物の返却または廃棄の方法については、開示当事者の求めに応じて協議の上定めるものとする。

秘密情報の複製制限条項の条項・条文の役割

秘密情報の複製制限条項は、契約に基づいて開示された秘密情報が不必要にコピーされることを防ぎ、情報漏えいリスクを低減するための条文です。秘密情報は複製が増えるほど管理が難しくなるため、複製の可否や範囲を明確にしておくことが重要です。

特に業務委託契約、共同開発契約、NDAなど、資料共有が前提となる契約において、情報管理水準を維持する役割を果たします。

秘密情報の複製制限条項の書き方のポイント

  • 複製できる範囲を限定する
    「本契約の目的の範囲内」などの限定を設けることで、不要なコピーの拡散を防止できます。
  • 事前承諾の要否を明確にする
    厳格な管理が必要な場合は「書面による事前承諾」を条件にすると統制が強化されます。
  • 複製物の取扱いも秘密情報として扱う旨を明記する
    原本だけでなく複製物も同様に管理対象とすることで、管理の抜け漏れを防げます。
  • 返却・廃棄義務との関係を整理する
    契約終了時や請求時の返却・廃棄義務を規定しておくことで、複製物の残存リスクを抑えられます。
  • 電子データの複製も対象に含める前提で設計する
    実務では紙だけでなく電子ファイルのコピーが中心となるため、広く解釈できる表現にしておくことが重要です。

秘密情報の複製制限条項の注意点

  • 実務に支障が出ない範囲で制限する
    過度に厳しい複製禁止は業務遂行に支障が出る可能性があるため、必要最小限の運用を前提に設計します。
  • 社内共有との関係を整理しておく
    社内関係者への共有が想定される場合は、秘密情報の社内利用範囲と整合させる必要があります。
  • 再委託先への複製可否を検討する
    再委託が予定されている契約では、委託先による複製の可否を別途整理しておくことが重要です。
  • 返却・廃棄条項との重複や矛盾を避ける
    秘密情報の返却・廃棄条項が別に存在する場合は、複製物の扱いについて整合性を取る必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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