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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

秘密情報複写禁止 契約書の条項・条文例

秘密情報複写禁止条項は、契約に基づき開示された秘密情報について、無断で複写・複製・記録する行為を制限し、情報漏えいのリスクを防止するための条文です。

秘密情報複写禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報複写禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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秘密情報複写禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報複写禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報複写禁止)

1.受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報について、本契約の目的の範囲内で必要な場合を除き、複写、複製、録音、撮影その他これらに類する方法により記録してはならないものとする。

2.受領当事者は、秘密情報を複写または複製した場合には、当該複写物についても秘密情報として適切に管理するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報複写禁止)

1.受領当事者は、開示当事者の事前の書面による承諾なく、秘密情報を複写、複製、録音、撮影、電子化その他いかなる方法によっても記録してはならないものとする。

2.受領当事者は、前項の承諾に基づき秘密情報を複写または複製した場合であっても、その数量、利用範囲および管理方法について開示当事者の指示に従うものとする。

3.受領当事者は、秘密情報の複写物または複製物についても原本と同等の管理義務を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報複写禁止)

1.受領当事者は、秘密情報について、本契約の目的の達成に必要な範囲に限り複写または複製することができるものとする。

2.受領当事者は、前項に基づき作成した複写物または複製物について、秘密情報として適切に管理するものとする。

3.受領当事者は、開示当事者から要請があった場合には、当該複写物または複製物の利用状況について報告するものとする。

秘密情報複写禁止の条項・条文の役割

秘密情報複写禁止条項は、秘密情報の無断コピーや記録による情報拡散や漏えいのリスクを防ぐための条文です。紙資料のコピーや電子データの複製などは管理が難しくなるため、事前に制限範囲を明確にしておくことが重要です。 特に業務委託契約、共同開発契約、秘密保持契約(NDA)など、情報の取り扱いが多い契約において実務上よく利用されます。

秘密情報複写禁止の書き方のポイント

  • 複写の対象行為を具体的に列挙する
    複写・複製だけでなく、録音、撮影、電子化などの記録行為を明示することで、想定外の方法による情報持出しを防止できます。
  • 例外として許容する範囲を明確にする
    契約目的の達成に必要な範囲など、実務上必要となる複写の例外条件を定めておくことで運用しやすくなります。
  • 事前承諾の要否を定める
    厳格な管理を行う場合は、書面による事前承諾を要件とすることで複写行為を統制できます。
  • 複写物の管理義務を明記する
    複写物も原本と同様に秘密情報として扱うことを定めることで、管理責任の空白を防ぐことができます。
  • 報告義務や返却義務との連携を意識する
    複写物の利用状況報告や契約終了後の返却・廃棄義務と組み合わせることで管理体制を強化できます。

秘密情報複写禁止の注意点

  • 実務上必要な複写まで禁止しない
    全面禁止にすると業務遂行に支障が出る可能性があるため、必要最小限の例外を設けることが重要です。
  • 電子データの扱いを想定する
    紙資料だけでなくスクリーンショットやバックアップなど電子的複製も対象に含める設計が望まれます。
  • 秘密情報の定義条項との整合性を取る
    秘密情報の範囲が不明確だと複写禁止の適用範囲も曖昧になるため、定義条項との整合性を確認する必要があります。
  • 返却・廃棄条項とセットで設計する
    複写物が残存すると漏えいリスクが継続するため、契約終了時の処理方法も合わせて定めることが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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