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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

秘密情報の定義 契約書の条項・条文例

秘密情報の定義条項は、契約において保護対象となる情報の範囲を明確にするための条文です。

秘密情報の定義に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報の定義の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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秘密情報の定義のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報の定義」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報の定義)

1.本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して開示される技術情報、営業情報、業務情報、個人情報その他一切の情報であって、書面、電磁的記録、口頭その他の方法を問わず、秘密である旨が明示されたものをいう。

2.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。

(1)開示を受けた時点で既に公知となっていた情報

(2)開示を受けた後、受領当事者の責によらず公知となった情報

(3)開示を受ける前から適法に保有していた情報

(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報の定義)

1.本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して開示される一切の技術情報、営業情報、業務情報、資料、データ、ノウハウ、個人情報その他一切の情報であって、その媒体および開示方法を問わず、秘密である旨の表示の有無にかかわらず秘密として取り扱うべき情報をいう。

2.前項の定めにかかわらず、受領当事者が書面により証明できる次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。

(1)開示を受けた時点で既に公知であった情報

(2)開示を受けた後、受領当事者の責によらず公知となった情報

(3)開示を受ける前から適法に保有していた情報

(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく取得した情報

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報の定義)

1.本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して開示される技術情報、営業情報、業務情報その他の情報のうち、秘密である旨が明示されたものをいう。

2.前項の定めにかかわらず、当事者間で協議のうえ秘密情報に該当しないと確認された情報については、秘密情報に含まれないものとする。

3.また、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。

(1)開示を受けた時点で既に公知であった情報

(2)開示を受けた後、受領当事者の責によらず公知となった情報

(3)開示を受ける前から適法に保有していた情報

(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

秘密情報の定義条項の条項・条文の役割

秘密情報の定義条項は、契約において守秘義務の対象となる情報の範囲を明確にするための条文です。秘密情報の範囲が不明確なままだと、どの情報が保護対象なのかについて当事者間で認識のずれが生じ、紛争の原因になります。

そのため、本条項では秘密情報に該当する情報の種類や開示方法、除外される情報の範囲をあらかじめ整理しておくことが重要です。秘密保持条項と組み合わせて使用されることが多く、業務委託契約、共同開発契約、NDAなど幅広い契約で活用されます。

秘密情報の定義条項の書き方のポイント

  • 対象となる情報の範囲を明確にする
    技術情報、営業情報、業務情報、個人情報など、対象となる情報の種類を具体的に列挙すると実務上の解釈が安定します。
  • 開示方法を限定するか検討する
    書面のみ対象とするか、口頭や電磁的記録も含めるかによって守秘義務の範囲が変わるため、契約目的に応じて調整します。
  • 秘密表示の有無をどう扱うか決める
    秘密表示がある情報のみ対象とするか、表示がなくても対象とするかで保護レベルが大きく変わります。
  • 除外情報の整理を入れる
    公知情報や既保有情報などの除外規定を設けることで、過度な守秘義務の負担を防げます。
  • 証明責任の所在を意識する
    除外情報に該当することを誰が証明するかを明確にしておくと、後のトラブルを避けやすくなります。

秘密情報の定義条項の注意点

  • 範囲が広すぎると実務で運用できない
    「一切の情報」など過度に広い定義だけでは現場で管理が困難になるため、契約内容に応じた調整が必要です。
  • 秘密表示要件の有無で効力が変わる
    秘密表示が必要な条文の場合、表示漏れにより保護対象外になる可能性があります。
  • 口頭情報の扱いを明確にする
    口頭開示情報を対象とする場合は、後日の書面化など補足ルールを設けると紛争防止につながります。
  • 秘密保持条項との整合性を取る
    定義条項と秘密保持義務条項の内容が一致していないと、解釈上の混乱が生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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