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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

秘密情報目的外開示禁止 契約書の条項・条文例

秘密情報目的外開示禁止条項は、契約により取得した秘密情報を契約目的以外の用途で第三者へ開示することを禁止するための条文です。

秘密情報目的外開示禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、秘密情報目的外開示禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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秘密情報目的外開示禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「秘密情報目的外開示禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(秘密情報目的外開示禁止)

1.甲および乙は、相手方から開示を受けた秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の目的以外の目的で第三者に開示してはならない。

2.前項の規定にかかわらず、法令に基づき開示が義務付けられる場合はこの限りでない。ただし、この場合には、事前に相手方に通知するよう努めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(秘密情報目的外開示禁止)

1.甲および乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の目的以外の目的で使用し、または第三者に開示してはならない。

2.甲および乙は、秘密情報を第三者に開示する必要がある場合には、事前に相手方の書面による承諾を得なければならない。

3.法令または裁判所その他公的機関の命令により秘密情報の開示が必要となる場合には、速やかに相手方に通知し、その指示に従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(秘密情報目的外開示禁止)

1.甲および乙は、相手方から開示を受けた秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとする。

2.甲および乙は、秘密情報を本契約の目的以外の用途で第三者に開示する場合には、事前に相手方の承諾を得るものとする。

3.法令に基づき開示が必要となる場合には、相手方に通知の上、必要最小限の範囲で開示できるものとする。

秘密情報目的外開示禁止の条項・条文の役割

秘密情報目的外開示禁止条項は、契約により取得した秘密情報が契約目的以外に第三者へ流用・拡散されることを防ぐための条文です。秘密情報の利用範囲を契約目的に限定することで、不正利用や情報漏えいのリスクを低減できます。

特に業務委託契約、共同開発契約、秘密保持契約など、情報共有が前提となる契約において重要な基本条項の一つです。

秘密情報目的外開示禁止の書き方のポイント

  • 契約目的の範囲を明確にする
    秘密情報の利用可能範囲は「本契約の目的の範囲内」と定めるのが一般的ですが、必要に応じて具体的な業務内容まで明記すると運用上の誤解を防げます。
  • 第三者開示の承諾方法を定める
    事前の書面承諾とするか、事前承諾のみとするかで実務負担が変わります。情報の重要性に応じて厳格度を調整します。
  • 法令開示の例外を規定する
    裁判所命令や行政対応など、不可避な開示への対応をあらかじめ条文に入れておくことで実務上の混乱を防げます。
  • 必要最小限開示の原則を入れる
    やむを得ず開示する場合でも「必要最小限」に限定する文言を入れることで情報拡散リスクを抑えられます。
  • 通知義務の有無を整理する
    法令開示時の通知義務を規定することで、情報主体の管理状況を把握できるようになります。

秘密情報目的外開示禁止の注意点

  • 秘密情報の定義条項と整合させる
    秘密情報の範囲が曖昧なままでは本条項の効力も不明確になります。秘密情報の定義条項とセットで設計することが重要です。
  • 目的外使用禁止条項との重複整理
    目的外使用禁止条項と内容が重複しやすいため、条項構造として整理しておくと契約全体の可読性が向上します。
  • グループ会社・委託先の扱いを確認する
    実務では関係会社や再委託先への共有が必要になる場合があります。必要であれば例外規定を追加します。
  • 違反時の措置条項と連動させる
    違反時の損害賠償や契約解除条項と組み合わせておくことで実効性が高まります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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