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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

第三者開示制限 契約書の条項・条文例

第三者開示制限条項は、契約に関連して取得した情報を相手方の承諾なく第三者へ開示することを禁止または制限するための条文です。

第三者開示制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、第三者開示制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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第三者開示制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「第三者開示制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(第三者開示制限)

1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または提供してはならない。ただし、法令に基づき開示が求められる場合を除く。

2. 前項ただし書の場合、当該当事者は、開示に先立ち相手方に対してその旨を通知するよう努めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(第三者開示制限)

1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された一切の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または提供してはならない。

2. 甲および乙は、法令に基づき開示義務を負う場合であっても、事前に相手方へ通知し、その指示に従うものとする。ただし、法令上通知が禁止されている場合を除く。

3. 甲および乙は、本条に違反して第三者に情報を開示した場合、これにより相手方に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(第三者開示制限)

1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された情報について、原則として第三者に開示または提供してはならない。

2. 前項の規定にかかわらず、業務上必要がある場合には、相手方の事前の承諾を得たうえで、必要な範囲に限り第三者へ開示することができるものとする。

3. 法令に基づき開示が求められる場合には、当該当事者は速やかに相手方へ通知するものとする。

第三者開示制限の条項・条文の役割

第三者開示制限条項は、契約に関連して取得した情報が無断で外部に共有されることを防ぐための基本的な管理ルールを定める条文です。情報の流出や不正利用によるトラブルを未然に防止し、当事者間の信頼関係を維持する役割があります。特に業務委託契約や共同検討契約など、業務上の情報共有が発生する契約で重要となります。

第三者開示制限の書き方のポイント

  • 対象となる情報の範囲を明確にする
    どの情報が第三者開示制限の対象となるのかを明確にすることで、実務上の解釈の相違を防止できます。秘密情報条項と連動させる設計も有効です。
  • 事前承諾の方法を定める
    「書面による承諾」とするか、「事前承諾」とするかによって運用の厳格さが変わるため、契約の性質に応じて調整します。
  • 法令に基づく開示の例外を設ける
    裁判所命令や法令対応が必要な場合に備えて例外規定を置くことで、実務上の対応が円滑になります。
  • 再開示の範囲を制御する
    業務委託先や専門家などへの開示が想定される場合は、その範囲や条件をあらかじめ整理しておくことが重要です。
  • 通知義務の有無を決める
    法令開示など例外的な第三者開示が発生する場合に、相手方への事前通知義務を設けるかどうかを明確にします。

第三者開示制限の注意点

  • 秘密保持条項との関係を整理する
    秘密保持条項と内容が重複する場合が多いため、両条項の役割分担を明確にしないと解釈の混乱が生じる可能性があります。
  • 実務上必要な開示まで制限しない
    委託先や専門家への共有が必要なケースを想定せずに制限すると、業務運用に支障が生じるおそれがあります。
  • 法令対応との整合性を確保する
    法令に基づく開示義務が発生する場面を想定しないと、契約違反のリスクが生じる可能性があります。
  • 違反時の取扱いを他条項と連動させる
    損害賠償条項や契約解除条項と連動させることで、条項の実効性を高めることができます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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