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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

証跡管理 契約書の条項・条文例

証跡管理条項は、契約に関連する操作履歴・ログ・記録データなどの保存方法や管理責任を定め、トラブル発生時の確認や証明を可能にするための条文です。

証跡管理に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、証跡管理の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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証跡管理のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「証跡管理」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(証跡管理)

1.甲および乙は、本契約に関連して行われた操作、処理その他の業務の履歴(以下「証跡」という。)を、必要かつ合理的な範囲で適切に記録し、管理するものとする。

2.甲および乙は、相手方から合理的な理由に基づき証跡の提示を求められた場合、法令および秘密保持義務に反しない範囲でこれに応じるものとする。

3.証跡の保存期間については、本契約の有効期間中および終了後合理的な期間とする。

厳格(リスク重視)

第○条(証跡管理)

1.乙は、本契約に関連して行われるすべての操作、アクセス、処理その他の業務に関する証跡を正確かつ完全に記録し、改ざん防止措置を講じたうえで安全に管理するものとする。

2.乙は、証跡を本契約期間中および終了後○年間保存するものとする。

3.甲は、必要と認めた場合、合理的な範囲で証跡の閲覧または提出を求めることができるものとし、乙はこれに応じるものとする。

4.乙は、証跡の滅失、毀損または改ざんのおそれが生じた場合、直ちに甲に通知し、その指示に従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(証跡管理)

1.甲および乙は、本契約に関連する業務の透明性を確保するため、必要に応じて証跡を記録し、適切に管理するよう努めるものとする。

2.甲および乙は、証跡の保存方法および保存期間について、必要に応じて協議のうえ定めるものとする。

3.証跡の提示が必要となった場合には、甲乙協議のうえ合理的な範囲で対応するものとする。

証跡管理の条項・条文の役割

証跡管理条項は、契約に基づく操作履歴やアクセスログなどの記録を適切に保存し、トラブル発生時の事実確認や責任範囲の明確化を可能にするための条文です。特にシステム利用契約、業務委託契約、クラウドサービス契約などでは、処理内容の追跡性を確保する目的で重要な役割を果たします。

あらかじめ証跡の保存範囲や保存期間、提示対応の条件を定めておくことで、紛争時の証明手段を確保し、不要な対立を防止できます。

証跡管理の書き方のポイント

  • 証跡の対象範囲を明確にする
    操作履歴、アクセスログ、処理記録など、どの記録を証跡として扱うのかを条文上明示しておくと実務上の解釈が安定します。
  • 保存期間を設定する
    契約期間中のみか、契約終了後も一定期間保存するのかを明確にすることで、後日の確認対応が円滑になります。
  • 閲覧・提出の条件を定める
    相手方が証跡の提示を求められる条件を「合理的理由がある場合」などと整理しておくと過度な負担を防げます。
  • 改ざん防止の管理水準を検討する
    重要な業務では、改ざん防止措置や安全管理義務を明記することで証拠能力の信頼性を高められます。
  • 通知義務の有無を決める
    証跡の消失や破損が発生した場合の通知義務を規定しておくとリスク管理が強化されます。

証跡管理の注意点

  • 保存可能な証跡の現実性を確認する
    実際に取得・保存できないログまで義務化すると契約違反のリスクが生じるため、運用可能な範囲で定めることが重要です。
  • 個人情報や機密情報との関係に注意する
    証跡には個人情報や秘密情報が含まれる可能性があるため、提示範囲は秘密保持義務との整合性を取る必要があります。
  • 保存期間を長くしすぎない
    過度に長い保存義務は管理コストや情報漏えいリスクの増加につながるため、合理的な期間設定が望まれます。
  • 閲覧権限の範囲を限定する
    無制限の閲覧請求を認めると運用負担が増大するため、合理的理由などの条件を設けることが実務上重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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