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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

アクセスログ 契約書の条項・条文例

アクセスログ条項は、サービス利用状況や通信履歴などのアクセスログの取得・保存・利用範囲をあらかじめ定めるための条文です。

アクセスログに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、アクセスログの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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アクセスログのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「アクセスログ」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(アクセスログ)

1.甲は、本サービスの運営および保守管理のため、利用者のアクセスログを取得し、保存することができるものとする。

2.甲は、取得したアクセスログを、本サービスの提供、品質向上、不正利用の防止その他本サービスの適切な運営の目的の範囲内で利用するものとする。

3.甲は、法令に基づく場合を除き、アクセスログを第三者に開示または提供しないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(アクセスログ)

1.甲は、本サービスの安全性の確保、不正アクセスの防止および障害対応のため、利用者のアクセスログを取得し、必要な期間保存するものとする。

2.甲は、アクセスログを厳重に管理し、本サービスの運営、セキュリティ対策および法令対応の目的以外に利用してはならないものとする。

3.甲は、アクセスログについて、法令に基づく場合または公的機関からの適法な要請がある場合を除き、第三者に開示または提供しないものとする。

4.甲は、アクセスログの漏えい、滅失または毀損を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(アクセスログ)

1.甲は、本サービスの円滑な提供および改善のため、利用者のアクセスログを取得し、保存することができるものとする。

2.甲は、アクセスログを本サービスの運営に必要な範囲で利用するものとする。

3.アクセスログの取扱いに関し必要な事項については、甲乙協議の上、適切に対応するものとする。

アクセスログの条項・条文の役割

アクセスログ条項は、サービスの利用状況や通信履歴などの記録を取得・保存・利用できる範囲を明確にするための条文です。ログの取得根拠を契約上明示しておくことで、不正利用対応や障害対応、運用改善などの正当な利用目的を整理できます。特にクラウドサービス契約や業務委託契約、システム利用契約などで重要となる条項です。

アクセスログの書き方のポイント

  • 取得目的を明確にする
    運営管理、セキュリティ対策、不正利用防止、品質改善など、ログ取得の目的を具体的に記載しておくことで、利用範囲の誤解やトラブルを防げます。
  • 利用範囲を限定する
    「本サービスの運営の範囲内」など目的限定の表現を入れることで、過度な利用と受け取られるリスクを抑えられます。
  • 第三者提供の可否を整理する
    法令対応や公的機関からの要請など例外的な提供場面を想定し、第三者提供の条件を明示しておくことが重要です。
  • 保存期間の考え方を検討する
    必要に応じて保存期間や削除方針を明記することで、個人情報や通信履歴に関する管理責任を整理できます。
  • 安全管理措置への言及を入れる
    漏えいや改ざん防止などの安全管理措置を規定することで、セキュリティ対応の根拠条項として機能します。

アクセスログの注意点

  • 個人情報との関係に注意する
    アクセスログの内容によっては個人情報に該当する場合があるため、個人情報保護条項との整合性を取る必要があります。
  • 通信の秘密への配慮を行う
    通信内容そのものを扱う場合は、通信の秘密に関する法令との関係を踏まえ、取得範囲を適切に限定することが重要です。
  • 目的外利用と受け取られない表現にする
    ログを広く利用できるように書きすぎると、監視や過剰取得と受け取られる可能性があるため注意が必要です。
  • 保存期間を無期限にしない
    保存期間を定めない場合、管理負担や法令対応上のリスクが高まるため、実務に応じた期間設定を検討することが望まれます。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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