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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

スクショ利用 契約書の条項・条文例

スクショ利用条項は、サービス画面やチャット画面などのスクリーンショットについて、撮影・利用・公開の可否や条件を定めるための条文です。

スクショ利用に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、スクショ利用の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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スクショ利用のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「スクショ利用」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(スクショ利用)

1.甲および乙は、本契約に関連して表示される画面、チャット、資料その他の情報について、相手方の事前承諾なくスクリーンショットを公開してはならない。

2.甲および乙は、社内共有その他本契約の履行に必要な範囲に限り、スクリーンショットを利用できるものとする。

3.甲および乙は、スクリーンショットを利用する場合、相手方または第三者の秘密情報、個人情報その他非公開情報が表示されないよう適切に対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(スクショ利用)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得した画面表示、チャット内容、管理画面その他一切の情報について、スクリーンショットの撮影、保存、複製、共有または公開を行ってはならない。ただし、相手方が書面または電磁的方法により事前承諾した場合を除く。

2.甲および乙は、業務遂行上やむを得ずスクリーンショットを取得する場合、必要最小限の範囲に限定し、厳重に管理するものとする。

3.甲および乙は、SNS、ウェブサイト、広告、営業資料その他不特定または多数人が閲覧可能な媒体にスクリーンショットを掲載してはならない。

4.甲および乙は、相手方から要求を受けた場合、保有するスクリーンショットを速やかに削除しなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(スクショ利用)

1.甲および乙は、本契約に関連する画面その他の情報について、相手方に不利益を与えない範囲でスクリーンショットを利用するものとする。

2.甲および乙は、スクリーンショットを外部公開する場合、事前に相手方へ通知し、必要に応じて協議を行うものとする。

3.甲および乙は、個人情報、秘密情報その他非公開情報が含まれる場合、マスキングその他適切な措置を講じるものとする。

スクショ利用の条項・条文の役割

スクショ利用条項は、サービス画面やチャット内容などのスクリーンショットについて、撮影・保存・公開の範囲を明確にするための条文です。近年はSNSや営業資料で画面共有が行われる機会が増えており、無断公開による情報漏えいや信用低下のリスクが高まっています。
そのため、本条項では、公開可否、事前承諾の要否、マスキング対応などを定め、トラブルを未然に防止することが重要です。SaaS利用契約、業務委託契約、共同開発契約などで利用されることが多い条項です。

スクショ利用の書き方のポイント

  • 利用範囲を明確にする
    社内利用のみ認めるのか、営業資料やSNS掲載まで許可するのかを具体的に定めることで、後日の認識違いを防止できます。
  • 事前承諾の要否を定める
    外部公開時に相手方の事前承諾を必要とするかを明記しておくと、無断掲載によるトラブルを防ぎやすくなります。
  • 対象情報を広めに定義する
    管理画面、チャット、資料、通知画面など、対象となる情報を広く記載しておくことで、抜け漏れを防止できます。
  • 秘密情報や個人情報への対応を記載する
    マスキングや加工義務を定めておくことで、情報漏えいリスクを軽減できます。
  • 削除対応を定める
    契約終了時や相手方からの要請時に削除義務を定めることで、不要な情報保有を防止できます。

スクショ利用の注意点

  • SNS投稿との関係に注意する
    SNS投稿を想定していない条文の場合、利用者が自由に公開できると誤解する可能性があります。外部公開の可否は明確に定める必要があります。
  • 個人情報の映り込みに注意する
    氏名、メールアドレス、取引情報などが表示されたまま公開されると、個人情報保護上の問題につながる可能性があります。
  • 営業利用の範囲を確認する
    導入事例や実績紹介として利用する場合、ロゴ表示や画面掲載の許可範囲を事前に整理しておくことが重要です。
  • 秘密保持条項との整合性を取る
    スクショ利用条項と秘密保持条項の内容が矛盾すると、公開可否の判断が不明確になるため、両条項を整合的に作成する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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