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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

立入検査 契約書の条項・条文例

立入検査条項は、契約の履行状況や法令遵守状況などを確認するため、相手方の事業所等に立ち入り調査できる権限を定める条文です。

立入検査に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、立入検査の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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立入検査のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「立入検査」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(立入検査)

1. 甲は、本契約の履行状況を確認するため必要があると認める場合には、事前に乙に通知の上、乙の事業所その他関係施設に立ち入り、本契約に関する業務の実施状況について検査できるものとする。

2. 乙は、前項の検査に合理的な範囲で協力するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(立入検査)

1. 甲は、本契約の履行状況、情報管理状況その他本契約に関連する事項について確認するため必要があると認める場合には、事前に乙に通知の上、乙の事業所その他関係施設に立ち入り、帳票、記録その他関連資料の閲覧および説明の求めを行うことができるものとする。

2. 乙は、前項の検査に誠実に協力し、必要な資料の提出および説明を行うものとする。

3. 前二項の検査の結果、本契約に違反する事実が認められた場合、乙は、甲の指示に従い速やかに是正措置を講じ、その結果を報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(立入検査)

1. 甲は、本契約の履行状況を確認するため必要がある場合には、乙と協議の上、乙の事業所その他関係施設に立ち入り、本契約に関する業務の実施状況について確認できるものとする。

2. 乙は、前項の確認に合理的な範囲で協力するものとする。

立入検査の条項・条文の役割

立入検査条項は、契約に基づく業務の履行状況や情報管理状況などを確認するために、相手方の事業所や関係施設への立入りを可能にするための条文です。業務委託契約やクラウドサービス契約などでは、適切な業務運用や法令遵守の確認手段として重要な役割を持ちます。

事前に検査権限の範囲や方法を定めておくことで、監査対応を円滑にし、契約違反や管理不備の早期発見につながります。

立入検査の書き方のポイント

  • 検査目的を明確にする
    履行状況確認、情報管理確認、法令遵守確認など、何のための検査かを条文上明確にしておくことで、不要な紛争を防止できます。
  • 事前通知の有無を定める
    原則として事前通知を要するかどうかを明確にしておくと、実務上の運用が安定します。無通知検査を可能にする場合は慎重な設計が必要です。
  • 検査対象範囲を限定する
    事業所、帳票、記録、関連資料など、対象範囲を具体的に定めることで過度な介入と評価されるリスクを抑えられます。
  • 協力義務を明記する
    資料提出や説明対応などの協力義務を規定しておくことで、検査の実効性を高められます。
  • 是正措置との連動を検討する
    検査結果に問題があった場合の是正義務や報告義務をあわせて規定すると、管理条項として機能が強化されます。

立入検査の注意点

  • 検査権限が過度にならないようにする
    検査対象や方法を広くしすぎると、相手方の業務への過度な干渉としてトラブルになる可能性があります。
  • 秘密情報との関係を整理する
    検査により取得する情報の取扱いについては、秘密保持条項との整合性を確保しておく必要があります。
  • 事業所立入りの実務負担に配慮する
    頻度や時間帯などを合理的範囲に限定しておかないと、運用面で紛争が生じやすくなります。
  • 再委託先への適用可否を検討する
    再委託が想定される契約では、再委託先への立入検査の可否や範囲も整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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