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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

担当者指定 契約書の条項・条文例

担当者指定条項は、契約に関する連絡・協議・指示を行う窓口となる担当者を明確にし、当事者間の意思疎通を円滑にするための条文です。

担当者指定に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、担当者指定の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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担当者指定のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「担当者指定」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(担当者指定)

1. 甲および乙は、本契約に関する連絡、通知、協議その他の業務上のやり取りを円滑に行うため、それぞれ担当者を指定するものとする。

2. 甲および乙は、前項の担当者を変更した場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

3. 本契約に関する連絡、通知および協議は、原則として前各項の担当者を通じて行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(担当者指定)

1. 甲および乙は、本契約に関する連絡、通知、指示および協議を行う担当者をそれぞれ指定し、書面または電子メールにより相手方に通知するものとする。

2. 前項の担当者以外の者による指示、連絡または協議は、相手方が事前に書面で承諾した場合を除き、本契約上の効力を有しないものとする。

3. 甲および乙は、担当者に変更が生じた場合には、直ちに書面または電子メールにより相手方に通知するものとし、当該通知がなされるまでの間は従前の担当者を有効な窓口とみなすものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(担当者指定)

1. 甲および乙は、本契約に関する連絡および協議を円滑に行うため、それぞれ担当者を指定するものとする。

2. 甲および乙は、必要に応じて担当者以外の関係者を協議に参加させることができるものとする。

3. 担当者に変更が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

担当者指定条項の条項・条文の役割

担当者指定条項は、契約に関する連絡・指示・協議の窓口を明確にすることで、意思疎通の混乱や認識の齟齬を防ぐための条文です。担当者を明確にしておくことで、誰の発言や指示が契約上有効かが整理され、実務運用が安定します。

特に業務委託契約や継続的な取引契約では、日常的な連絡の積み重ねが契約関係に影響するため、担当者の位置づけを明確にしておくことが重要です。

担当者指定条項の書き方のポイント

  • 担当者の役割範囲を明確にする
    単なる連絡窓口なのか、指示権限まで含むのかを整理して条文に反映すると、現場運用が安定します。
  • 担当者以外の指示の効力を整理する
    担当者以外の指示を無効とするか、例外的に有効とするかを明確にしておくことで、トラブル防止につながります。
  • 変更時の通知義務を定める
    担当者の異動や退職は実務上頻繁に発生するため、変更時の通知義務を条文に入れておくことが重要です。
  • 通知手段を定めておく
    書面や電子メールなど、担当者指定や変更通知の方法を明確にすると、証拠性の確保に役立ちます。
  • 協議参加者の柔軟性を確保する
    プロジェクト型契約では関係者が増えることがあるため、担当者以外の参加可否を整理しておくと実務に適合します。

担当者指定条項の注意点

  • 担当者の権限範囲を誤解させない
    担当者の発言が契約変更の効力まで持つのかなど、権限範囲が不明確だと後日の紛争につながる可能性があります。
  • 実務運用と条文内容を一致させる
    実際の運用で複数人が関与する場合は、それを前提とした条文構成にしないと形骸化するおそれがあります。
  • 変更通知の未実施リスクに備える
    担当者変更の通知が遅れた場合の扱いを整理しておかないと、連絡の有効性を巡る争いが生じる可能性があります。
  • 他の通知条項との整合性を確認する
    契約書内の通知条項や連絡方法条項と矛盾がないように整合性を取ることが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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