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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

是正要求 契約書の条項・条文例

是正要求条項は、契約違反や業務上の不備が発生した場合に、相手方へ改善・修正を求める手続や対応義務を定めるための条文です。

是正要求に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、是正要求の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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是正要求のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(是正要求)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反し、または本契約の目的に適合しない業務を行ったと認めた場合には、相当の期間を定めて当該違反または不適合の是正を求めることができる。

2.前項の是正要求を受けた当事者は、当該期間内に誠実に是正対応を行い、その結果を相手方に報告するものとする。

3.是正が合理的な期間内に行われない場合、相手方は本契約に基づく措置を講じることができる。

厳格(リスク重視)

第○条(是正要求)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反し、または業務内容が本契約の定めに適合しないと認めた場合には、書面または電磁的方法により是正を要求することができる。

2.前項の是正要求を受けた当事者は、指定された期間内に自己の責任と費用負担において速やかに是正措置を講じ、その内容および結果を相手方に報告しなければならない。

3.前項の期間内に是正が完了しない場合、相手方は催告その他の手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除し、または必要な代替措置を講じることができる。

4.前項の場合において生じた損害については、是正を行わなかった当事者がこれを負担するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(是正要求)

1.甲または乙は、相手方の業務に本契約の趣旨に照らして改善が必要と認められる事項がある場合には、相手方に対しその内容を通知し、是正を求めることができる。

2.前項の通知を受けた当事者は、相手方と協議の上、合理的な期間内に是正対応を行うものとする。

3.是正の方法および期限については、甲乙協議の上、誠実に決定するものとする。

是正要求の条項・条文の役割

是正要求条項は、契約違反や業務上の不備が発生した場合に、相手方へ改善・修正を求める手続や対応義務を明確にするための条文です。違反が発生した直後に直ちに解除や損害賠償へ進むのではなく、まず改善の機会を与えることで、契約関係の維持とトラブルの拡大防止に役立ちます。業務委託契約、制作契約、運用契約など継続的な業務関係を前提とする契約で特に重要となる条項です。

是正要求の書き方のポイント

  • 是正対象となる事象を明確にする
    契約違反、不適合業務、品質不良など、どのような場合に是正要求できるかを明確にすると運用しやすくなります。
  • 是正期限の考え方を定める
    「相当期間」または「指定期間」とすることで、状況に応じた柔軟な運用が可能になります。
  • 通知方法を整理する
    書面または電磁的方法など通知方法を明記すると、後日の証拠としても有効になります。
  • 是正未対応時の措置を連動させる
    解除権や代替措置、損害賠償などと連動させることで条項の実効性が高まります。
  • 費用負担の帰属を整理する
    是正対応の費用をどちらが負担するかを定めておくことで紛争を防止できます。

是正要求の注意点

  • 解除条項との関係を整理する
    是正要求後でなければ解除できないのか、それとも即時解除が可能かを契約全体との整合で確認する必要があります。
  • 是正期限が曖昧になり過ぎないようにする
    過度に抽象的な期間設定は運用時の判断対立につながるため注意が必要です。
  • 軽微な不備まで対象に含めるか検討する
    すべての不備を対象にすると実務負担が増えるため、対象範囲の設計が重要です。
  • 報告義務の有無を明確にする
    是正完了後の報告義務を定めておかないと対応状況の確認が難しくなる場合があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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