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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

電子契約 契約書の条項・条文例

電子契約条項は、契約を電子署名やクラウド契約サービス等の電磁的方法により締結できること、およびその法的効力を明確にするための条文です。

電子契約に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、電子契約の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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電子契約のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「電子契約」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(電子契約)

1.甲および乙は、本契約を電子署名その他電磁的方法により締結することができるものとする。

2.前項の方法により締結された本契約は、書面による契約と同一の効力を有するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(電子契約)

1.甲および乙は、本契約を電子署名法その他関連法令に適合する電子署名または電磁的方法により締結することができるものとする。

2.前項の方法により締結された本契約は、書面による契約と同一の法的効力を有するものとする。

3.甲および乙は、電子契約の締結および保管に関し、改ざん防止措置その他合理的な安全管理措置を講じるものとする。

4.電子契約の成立時期は、相手方による電子署名その他承諾操作が完了した時点とする。

柔軟(関係重視)

第○条(電子契約)

1.甲および乙は、本契約を電子署名その他双方が合意する電磁的方法により締結することができるものとする。

2.前項の方法により締結された本契約は、書面による契約と同等の効力を有するものとする。

3.電子契約の具体的な方法および運用については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

電子契約の条項・条文の役割

電子契約条項は、契約を紙ではなく電子署名やクラウド契約サービス等の電磁的方法で締結できることを明確にするための条文です。電子契約の有効性や成立時期が不明確なままだと、契約の成立自体が争われる可能性があります。

そのため、本条項では電子契約の利用可否、書面契約との効力の同等性、成立時期などを明確にしておくことが重要です。業務委託契約や基本契約など、継続的な取引関係が想定される契約で特に有用です。

電子契約の書き方のポイント

  • 電子契約の利用を明示する
    電子契約を利用できることを条文上明確にしておくことで、紙契約でなければならないという誤解や紛争を防ぐことができます。
  • 書面契約との効力の同等性を定める
    電子契約が書面契約と同一の効力を有することを明記することで、契約の有効性に関する争いを予防できます。
  • 成立時期を明確にする
    電子署名の完了時など、契約成立のタイミングを定めておくことで、責任発生時期を明確にできます。
  • 使用する方法の範囲を整理する
    電子署名サービス、クラウド契約サービス、その他電磁的方法など、想定する締結方法の範囲を整理して記載することが重要です。
  • 保管方法や改ざん防止措置も検討する
    電子契約の証拠性を高めるため、安全管理措置や保存方法について定めると実務上有効です。

電子契約の注意点

  • 電子契約が利用できない契約の有無を確認する
    一部の契約類型では書面交付が必要な場合があるため、電子契約の適用可否を事前に確認する必要があります。
  • 電子署名方法の信頼性を確保する
    本人確認や改ざん防止措置が不十分な方法では、証拠力が問題となる可能性があります。
  • 保存体制を整備する
    契約書データの保存期間や管理方法を定めておかないと、後日の確認や証明が困難になるおそれがあります。
  • 相手方の同意を前提にする
    電子契約の利用は相手方の理解と同意が前提となるため、事前に利用方法を共有しておくことが望まれます。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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