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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

電子署名有効性 契約書の条項・条文例

電子署名有効性条項は、電子契約や電子署名によって締結された契約が書面契約と同等の効力を有することを明確にするための条文です。

電子署名有効性に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、電子署名有効性の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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電子署名有効性のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「電子署名有効性」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(電子署名の有効性)

1.甲および乙は、本契約が電子署名その他電磁的方法により締結された場合であっても、当該方法による契約締結が書面による契約締結と同等の法的効力を有することを相互に確認する。

2.甲および乙は、本契約に関して電磁的方法により作成された記録について、真正に成立したものとして取り扱うことに同意する。

厳格(リスク重視)

第○条(電子署名の有効性)

1.甲および乙は、本契約が電子署名その他電磁的方法により締結された場合であっても、当該契約が書面による契約締結と同等の法的効力を有することを確認し、これに異議を述べないものとする。

2.甲および乙は、本契約に関連して作成または保存される電磁的記録について、真正に成立した証拠として取り扱うことに同意する。

3.甲および乙は、電子署名に使用する認証情報等を自己の責任において適切に管理するものとし、その使用により成立した契約の効力を争わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(電子署名の有効性)

1.甲および乙は、本契約が電子署名その他電磁的方法により締結される場合があることを確認し、当該方法による契約締結の有効性を相互に認めるものとする。

2.電子署名の方法および運用に関して疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

電子署名有効性条項の条項・条文の役割

電子署名有効性条項は、電子契約や電子署名による契約締結が書面契約と同等の効力を持つことを当事者間で明確にするための条文です。電子契約の運用においては、後日「署名していない」「成立していない」といった争いが生じる可能性があるため、その有効性を事前に合意しておくことが重要です。クラウド契約サービスを利用する取引や、リモート環境で締結する契約において特に有効に機能します。

電子署名有効性条項の書き方のポイント

  • 書面契約と同等の効力を明示する
    電子契約が紙の契約書と同等の法的効力を持つことを明確に記載することで、契約成立自体の争いを予防できます。
  • 電磁的記録の証拠性を確認する
    電子データの保存・提示が証拠として利用できることを明記しておくことで、紛争時の実務対応が円滑になります。
  • 認証情報の管理責任を定める
    ログイン情報や署名用認証手段の管理責任を各当事者に帰属させることで、不正利用に関するリスクを抑えられます。
  • 対象となる電磁的方法を広く表現する
    特定サービス名に限定せず「電子署名その他電磁的方法」と記載することで、将来の運用変更にも対応できます。
  • 電子契約運用との整合性を取る
    実際に利用する契約締結フロー(クラウド契約サービス・PDF署名等)と条文内容が一致しているか確認することが重要です。

電子署名有効性条項の注意点

  • 法令との整合性を確認する
    電子署名法や関連法令に反する運用があると条項だけでは効力を補えないため、実際の締結方法との整合性が必要です。
  • 本人確認手段の弱さに注意する
    メール認証のみなど簡易な方法の場合は、本人性が争われる可能性があるため運用面の設計も重要になります。
  • 社内承認フローとの不一致を避ける
    電子署名が可能でも社内規程で紙契約が必要な場合があるため、内部ルールとの整合性を確認する必要があります。
  • 証拠保存方法を明確にしておく
    契約データやログの保存方法が不十分だと紛争時に証拠として利用できない可能性があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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