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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

電子契約成立 契約書の条項・条文例

電子契約成立条項は、電子署名や電子承認などの方法により契約がいつ成立したとみなされるかを明確にするための条文です。

電子契約成立に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、電子契約成立の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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電子契約成立のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「電子契約成立」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(電子契約成立)

1.本契約は、甲および乙が電子契約サービスを利用して本契約書に電子署名その他これに準ずる方法により承認した時点で成立するものとする。

2.前項の電子署名その他の方法は、書面による署名または記名押印と同等の法的効力を有するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(電子契約成立)

1.本契約は、甲および乙が合意した電子契約サービス上において、本契約書に対しそれぞれ電子署名を完了した時点で成立するものとする。

2.前項の電子署名が完了した日時は、当該電子契約サービスに記録されたタイムスタンプの日時によって確定するものとする。

3.甲および乙は、当該電子署名が書面による署名または記名押印と同等の法的効力を有することを相互に確認する。

柔軟(関係重視)

第○条(電子契約成立)

1.本契約は、甲および乙が電子契約サービスその他合意した電磁的方法により本契約内容を承認した時点で成立するものとする。

2.前項の方法による契約の成立は、書面による契約の成立と同等の効力を有するものとする。

電子契約成立条項の条項・条文の役割

電子契約成立条項は、電子署名や電子承認などの方法によって契約がいつ成立したと扱われるかを明確にするための条文です。電子契約では押印日や書面到達日が存在しないため、成立時点が曖昧になると紛争の原因になります。

そのため、本条項では成立時点、利用する電子契約サービス、署名方法の効力などを事前に定めることで、契約の有効性や証拠性を確保する役割があります。

電子契約成立条項の書き方のポイント

  • 成立時点を明確にする
    電子署名の完了時点や双方承認時点など、契約成立のタイミングを具体的に定めることで、効力発生日に関する争いを防止できます。
  • 利用する方法を特定する
    電子契約サービス名または「電子署名その他これに準ずる方法」などの表現を用い、どの手段で成立するかを明確にします。
  • 書面契約と同等の効力を明示する
    電子契約が記名押印と同等の効力を持つことを条文に記載することで、契約の有効性に関する誤解を防げます。
  • タイムスタンプの扱いを定める
    厳格な契約では、電子契約サービスに記録された日時を成立時点とする旨を明示すると証拠性が高まります。
  • 電磁的方法の範囲を柔軟に設計する
    将来的な運用変更に備え、「合意した電磁的方法」などの表現を用いると実務上の運用負担を軽減できます。

電子契約成立条項の注意点

  • 成立時点の定義漏れに注意する
    成立時点を定めないと契約効力の発生日が不明確になり、履行開始時期や責任発生時期を巡る紛争につながる可能性があります。
  • 電子契約サービスの仕様差異に注意する
    サービスごとに署名完了の定義や記録方法が異なるため、実際の運用に合わせた条文設計が重要です。
  • 紙契約との併用運用を整理する
    一部書面契約を併用する場合、どの契約が電子契約対象かを明確にしないと運用混乱が生じます。
  • 社内承認フローとの整合性を確認する
    電子契約の成立時点が社内決裁完了前になる設計だと内部統制上の問題が生じるため注意が必要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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