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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

電子署名 契約書の条項・条文例

電子署名条項は、電子契約サービスによる締結や電子署名の法的効力を書面と同等に扱うことを当事者間で確認するための条文です。

電子署名に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、電子署名の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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電子署名のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「電子署名」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(電子署名)

1.甲および乙は、本契約について、電子署名その他の電磁的方法により締結することができるものとし、当該方法により締結された契約は、書面による契約と同一の法的効力を有するものとする。

2.甲および乙は、前項の方法により締結された本契約の電磁的記録を、原本として取り扱うことを相互に確認する。

厳格(リスク重視)

第○条(電子署名)

1.甲および乙は、本契約を電子署名その他の電磁的方法により締結することができるものとし、当該方法により締結された契約は、書面による契約と同一の法的効力を有することを相互に確認する。

2.甲および乙は、電子署名の真正性および本人性を確認するため、合理的に信頼できる電子契約サービスを利用するものとする。

3.甲および乙は、本契約の電磁的記録を原本として適切に保存するものとし、必要に応じて相手方に提示できる状態を維持するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(電子署名)

1.甲および乙は、本契約を電子署名その他の電磁的方法により締結することができるものとする。

2.前項の方法により締結された契約は、書面による契約と同等の効力を有するものとして取り扱う。

3.電子署名の方法および保存方法については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

電子署名条項の条項・条文の役割

電子署名条項は、電子契約サービスや電子署名によって締結された契約の有効性を当事者間で明確にするための条文です。紙の契約書と同等の効力を持つことを確認しておくことで、締結方法に関する認識の相違によるトラブルを防止できます。特にクラウド型電子契約サービスを利用する業務委託契約や取引基本契約などで有効に機能します。

電子署名条項の書き方のポイント

  • 書面と同等の効力を明示する
    電子契約の効力について疑義が生じないよう、「書面と同一の法的効力を有する」旨を明確に記載することが重要です。
  • 電磁的記録の原本性を確認する
    電子契約データを原本として扱うことを条文上で確認しておくことで、証拠性に関する実務上の不安を軽減できます。
  • 利用する方法の範囲を整理する
    電子署名だけでなく「電磁的方法」などの表現を併用すると、将来の運用変更にも柔軟に対応できます。
  • 保存義務の有無を検討する
    契約データの保存方法や提示義務を明記しておくと、監査対応や紛争時の証拠確保に役立ちます。
  • 電子契約サービスの信頼性に配慮する
    必要に応じて「合理的に信頼できる電子契約サービス」などの文言を入れることで、本人性や真正性の担保につながります。

電子署名条項の注意点

  • 電子契約が想定される契約か確認する
    一部の契約類型では書面交付が法令上求められる場合があるため、電子契約で締結可能か事前に確認が必要です。
  • 社内運用と整合させる
    電子契約の保存方法や管理責任者が社内ルールと一致していないと、実務運用に支障が生じる可能性があります。
  • 相手方の同意を前提にする
    電子契約は双方の合意に基づく運用が前提となるため、事前に利用方法について認識を合わせておくことが重要です。
  • 証拠保存期間を意識する
    契約期間終了後も一定期間保存が必要となる場合があるため、保存期間や管理方法を検討しておくと安全です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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