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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月27日 更新日:2026年4月27日

業務指揮命令 契約書の条項・条文例

業務指揮命令条項は、契約に基づく業務の遂行に関して、誰がどの範囲で指示・監督を行うのかを明確にするための条文です。

業務指揮命令に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、業務指揮命令の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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業務指揮命令のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(業務指揮命令)

1.乙は、本契約に基づく業務を自己の責任において遂行するものとし、その遂行方法については、原則として乙の裁量により決定するものとする。

2.甲は、本契約の目的の範囲内において必要がある場合、乙に対し業務の内容、仕様、成果物等に関する指示を行うことができる。

3.乙は、甲の指示が本契約の内容に適合しないと判断した場合、速やかに甲に通知し、甲乙協議の上対応を決定するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(業務指揮命令)

1.乙は、本契約に基づく業務を自己の責任と費用により遂行するものとし、甲は乙の従業員その他乙の関係者に対して直接指揮命令を行わないものとする。

2.甲は、本契約の目的の達成に必要な範囲に限り、乙に対して業務内容、仕様、作業手順、成果物の内容等について指示を行うことができる。

3.乙は、甲の指示が本契約の範囲を超えると判断した場合、当該指示に従う義務を負わないものとし、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

4.甲が乙の従業員等に対して直接指示を行ったことにより生じた損害については、甲がその責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(業務指揮命令)

1.乙は、本契約に基づく業務を自己の責任において遂行するものとする。

2.甲は、本契約の目的を達成するため必要がある場合、乙に対して業務内容または成果物に関する指示または要望を行うことができる。

3.乙は、前項の指示または要望について合理的な範囲でこれに協力するものとし、必要に応じて甲乙協議の上対応方法を決定するものとする。

業務指揮命令の条項・条文の役割

業務指揮命令条項は、契約に基づく業務について、発注者と受注者のどちらがどの範囲まで指示できるかを明確にするための条文です。特に業務委託契約では、指揮命令関係が不明確だと、偽装請負や責任分担の不明確化といったリスクにつながる可能性があります。
そのため、本条項では、指示できる対象や範囲、従業員への直接指示の可否などを整理し、契約関係を適切に位置付けることが重要です。

業務指揮命令の書き方のポイント

  • 指揮命令の主体を明確にする
    発注者が受注者本人に指示できるのか、受注者の従業員にも直接指示できるのかを明確にしておくことで、責任関係の混乱を防げます。
  • 業務範囲内の指示に限定する
    契約目的の範囲内でのみ指示できることを明記することで、過度な追加業務の発生やトラブルを防止できます。
  • 従業員への直接指示の扱いを定める
    受注者の従業員に対する直接指示を禁止または制限することで、業務委託契約としての独立性を維持しやすくなります。
  • 契約範囲外の指示への対応方法を定める
    契約外の指示があった場合の協議義務や通知義務を定めておくと、業務拡大によるトラブルを回避できます。
  • 責任分担との関係を整理する
    指揮命令の範囲と責任の所在は密接に関係するため、誰がどこまで責任を負うかを意識して条文を設計することが重要です。

業務指揮命令の注意点

  • 偽装請負と判断されるリスクに注意する
    発注者が受注者の従業員に対して直接・継続的に指示を行う構成になっていると、契約形態との整合性が問題になる可能性があります。
  • 成果物契約か作業契約かを意識する
    成果物重視の契約か作業遂行型の契約かによって、適切な指示範囲の書き方は変わるため、契約類型に合わせて調整が必要です。
  • 追加業務の発生を防ぐ表現にする
    指示の範囲が曖昧だと契約外業務が当然のように求められる可能性があるため、「契約目的の範囲内」などの限定表現を入れることが重要です。
  • 実務運用と条文の整合性を取る
    条文だけでなく実際の運用も一致していないと紛争時のリスクが高まるため、実態に合った内容にすることが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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