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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月21日 更新日:2026年4月21日

業務終了 契約書の条項・条文例

業務終了条項は、契約に基づく業務がどの時点で完了したとみなされるかを明確にするための条文です。

業務終了に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、業務終了の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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業務終了のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「業務終了」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(業務終了)

1. 本契約に基づく業務は、乙が本契約に定める業務を完了し、甲がその内容を確認した時点をもって終了するものとする。

2. 前項の確認方法および時期については、本契約または個別契約に別段の定めがある場合を除き、甲乙協議の上定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(業務終了)

1. 本契約に基づく業務は、乙が本契約および個別契約に定める業務をすべて履行し、かつ甲による検収が完了した時点をもって終了するものとする。

2. 前項の検収が完了するまでは、当該業務は終了したものとみなさない。

3. 業務終了後であっても、本契約に基づき存続する義務については、引き続き効力を有するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(業務終了)


1. 本契約に基づく業務は、乙が本契約に定める業務を完了し、甲乙双方がその完了を確認した時点をもって終了するものとする。


2. 業務終了の確認方法および時期について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上円満に解決するものとする。

業務終了条項の条項・条文の役割

業務終了条項は、契約に基づく業務がいつ完了したと評価されるかを明確にするための条文です。業務の完了時点が不明確なままだと、報酬支払時期や検収の有無、責任範囲の終了時期などについて認識の相違が生じやすくなります。
そのため、本条項では「完了の判断主体」「確認方法」「検収との関係」などを整理し、契約関係の区切りを明確にする役割があります。業務委託契約や制作契約など、成果物の有無にかかわらず幅広い契約で使用されます。

業務終了条項の書き方のポイント

  • 終了時点の判断基準を明確にする
    業務完了の基準を「納品時」「検収完了時」「双方確認時」など具体的に定めることで、解釈の違いによるトラブルを防止できます。
  • 検収条項との関係を整理する
    検収条項がある場合は、検収完了を業務終了の条件にするかどうかを整合的に設計することが重要です。
  • 個別契約との関係を明示する
    基本契約と個別契約を併用する場合は、業務終了の判断を個別契約に委ねる旨を記載すると実務運用がしやすくなります。
  • 終了後も存続する義務を整理する
    秘密保持義務や損害賠償責任など、業務終了後も継続する義務がある場合は別条項との関係を意識して設計します。
  • 確認方法を現実的な運用に合わせる
    書面確認、メール確認、検収通知など、実務で実際に使う確認方法に合わせて記載することが重要です。

業務終了条項の注意点

  • 納品完了と業務終了を混同しない
    納品が完了していても検収が終わっていない場合は業務終了と評価されないケースがあるため、両者の関係を整理しておく必要があります。
  • 終了時点が報酬支払条件に影響する点に注意する
    業務終了時点は報酬請求や支払時期と密接に関係するため、支払条項との整合性を確保することが重要です。
  • 終了確認の主体を曖昧にしない
    甲のみの確認とするのか、双方確認とするのかによってリスク配分が変わるため、契約目的に応じて適切に設計する必要があります。
  • 成果物の有無による違いを意識する
    準委任型業務と成果物型業務では終了の判断基準が異なるため、契約類型に応じて条文内容を調整することが望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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