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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

障害通知義務 契約書の条項・条文例

障害通知義務条項は、システム障害や業務上の支障が発生した場合に、その内容や影響を速やかに相手方へ通知する義務を定める条文です。

障害通知義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、障害通知義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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障害通知義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「障害通知義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(障害通知義務)

1.甲および乙は、本契約に関連する業務の遂行に支障を及ぼすおそれのある障害または不具合が発生した場合には、速やかにその内容、影響範囲および対応状況を相手方に通知するものとする。

2.甲および乙は、前項の障害または不具合について、相手方と協議の上、誠実に対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(障害通知義務)

1.乙は、本契約に関連する業務の遂行に支障を及ぼす障害または不具合が発生した場合には、直ちにその発生日時、原因、影響範囲、対応状況および復旧見込みを甲に通知しなければならない。

2.乙は、前項の障害または不具合について、自己の責任と費用により速やかに復旧対応を行うものとする。

3.乙は、障害の再発防止策を講じ、その内容を甲に報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(障害通知義務)

1.甲および乙は、本契約に関連する業務の遂行に影響を及ぼす障害または不具合が発生した場合には、合理的な範囲で速やかに相手方へ通知するものとする。

2.甲および乙は、前項の障害または不具合について、相互に協力し円滑な解決に努めるものとする。

障害通知義務の条項・条文の役割

障害通知義務条項は、システム障害や業務上の不具合が発生した際に、その事実や影響範囲を速やかに共有するための条文です。通知のタイミングや内容を明確にしておくことで、被害の拡大防止や早期復旧につながります。

特にシステム開発契約や保守契約、業務委託契約などでは、障害対応の初動が重要となるため、通知義務の内容を事前に整理しておくことが実務上有効です。

障害通知義務の書き方のポイント

  • 通知対象となる障害の範囲を明確にする
    すべての不具合を対象とするのか、業務に支障があるものに限定するのかを整理しておくことで、過不足のない運用が可能になります。
  • 通知のタイミングを定める
    「速やかに」「直ちに」など通知時期の基準を定めることで、初動対応の遅れによるトラブルを防止できます。
  • 通知内容を具体化する
    発生日時、原因、影響範囲、対応状況、復旧見込みなど通知事項を明示すると、実務での対応が円滑になります。
  • 復旧対応義務との関係を整理する
    通知だけでなく復旧対応や再発防止策の報告まで含めるかを契約内容に応じて調整することが重要です。
  • 対象当事者を適切に設定する
    委託契約では受託者側のみ義務とするのか、双方義務とするのかを契約の性質に応じて設計します。

障害通知義務の注意点

  • 通知義務の範囲が広すぎないようにする
    軽微な障害まで対象にすると運用負担が過大になるため、業務への影響の程度など基準を整理することが望まれます。
  • 通知義務と責任範囲を混同しない
    通知義務は報告の義務であり、直ちに損害賠償責任を意味するものではないため、責任条項との整理が必要です。
  • 通知手段を実務に合う形にする
    メールや管理ツールなど実際の運用に適した通知方法を想定しておくと実効性が高まります。
  • 再発防止義務の有無を検討する
    再発防止策の提出まで義務付けるかは、システムの重要性や業務影響の大きさに応じて調整する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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