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定款作成支援契約書

定款作成支援契約書は、会社設立時や定款変更時に専門家へ作成支援を依頼する際の契約書です。業務範囲、報酬、成果物の取扱い、責任範囲などを明確にし、トラブルを防止します。

契約書名
定款作成支援契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
定款作成支援に特化し業務範囲と責任範囲を明確に整理している
利用シーン
会社設立時に行政書士へ定款作成を依頼する/既存法人が定款変更の支援を専門家へ委託する
メリット
業務範囲や責任分担を明確にしトラブルや認識齟齬を防止できる
ダウンロード数
1件
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定款作成支援契約書とは?

定款作成支援契約書とは、会社設立時や定款変更時に、行政書士などの専門家へ定款の作成支援を依頼する際に締結する契約書です。定款は会社の基本ルールを定める最重要書類であり、その内容によって会社運営の柔軟性やリスクが大きく左右されます。そのため、専門家へ依頼するケースが一般的ですが、業務範囲や責任の所在が曖昧なまま進めると、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

  • どこまで対応してもらえるのか不明確
  • 報酬や追加費用に関する認識のズレ
  • 定款内容に関する責任の所在が不明確
  • 公証役場対応の範囲についての誤解

これらを防ぐために、定款作成支援契約書を締結し、業務内容や責任範囲を明確にしておくことが重要です。

定款作成支援契約書が必要となるケース

定款作成支援契約書は、以下のような場面で特に重要となります。

  • 会社設立時に行政書士へ定款作成を依頼する場合 →電子定款認証や公証役場対応などを含むため、業務範囲の明確化が必要です。
  • スタートアップが複雑な定款設計を行う場合 →種類株式や役員構成など専門性が高く、責任分担を明確にする必要があります。
  • 既存会社が定款変更を行う場合 →事業目的変更や機関設計変更など、法的リスクが伴うため契約で整理します。
  • 複数回の修正やコンサルを伴う場合 →追加対応の範囲や料金体系を事前に定めておく必要があります。

このように、定款作成は単なる書類作成ではなく、会社の将来に直結する重要業務であるため、契約書による整理が不可欠です。

定款作成支援契約書に盛り込むべき主な条項

実務上、定款作成支援契約書には以下の条項を必ず盛り込むべきです。

  • 業務内容(どこまで支援するか)
  • 報酬・支払条件
  • 実費負担(公証人手数料など)
  • 成果物の取扱い
  • 知的財産権
  • 秘密保持義務
  • 責任制限条項
  • 契約解除条件
  • 準拠法・管轄

これらを網羅することで、実務上のトラブルを大幅に減らすことができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容条項

業務内容は最も重要な条項です。「定款作成」と一言でいっても、以下のように範囲が大きく異なります。

  • ヒアリングのみ
  • ドラフト作成
  • 修正対応(回数制限の有無)
  • 公証役場対応の有無
  • 電子定款対応の有無

これらを明確にしないと、「そこまでやってもらえると思っていた」というトラブルにつながります。実務では「対応範囲+対応回数」を明記することがポイントです。

2. 報酬条項

報酬については、以下を明確にします。

  • 固定報酬か成功報酬か
  • 支払時期(着手時・完了時)
  • 追加料金が発生する条件

特に注意すべきは「修正回数」です。無制限とすると工数が膨らむため、「〇回まで無料」などの制限を設けることが重要です。

3. 実費負担条項

定款作成には以下のような実費が発生します。

  • 公証人手数料
  • 電子定款認証費用
  • 印紙代(紙定款の場合)

これらを誰が負担するのかを明確にしないと、後から費用トラブルになります。

4. 成果物・知的財産権条項

定款は成果物として扱われますが、以下の点を整理する必要があります。

  • 著作権の帰属(通常は専門家側)
  • 利用範囲(依頼者の事業目的に限定)
  • 第三者への再利用禁止

特にテンプレート型の定款を使用する場合、無断転用を防ぐ条項が重要です。

5. 責任制限条項

専門家が無制限に責任を負うと、業務リスクが過大になります。そのため、

  • 故意・重過失の場合のみ責任を負う
  • 間接損害は対象外とする

といった形で責任範囲を限定することが一般的です。

6. 秘密保持条項

定款作成では、以下のような機密情報を扱います。

  • 事業内容
  • 出資構成
  • 将来の事業戦略

これらの情報漏えいは重大なリスクとなるため、契約で厳格に管理します。

定款作成支援契約書を作成する際の注意点

  • 業務範囲を曖昧にしない 「一式対応」などの抽象表現は避け、具体的に記載しましょう。
  • 責任の所在を明確にする 最終的な内容決定は依頼者である旨を明記することが重要です。
  • 電子定款か紙定款かを明確にする 費用や手続きが大きく異なるため、事前に定めておきます。
  • 追加費用の条件を定義する 後出し請求トラブルを防ぐため、条件を明文化します。
  • 専門家資格の範囲を確認する 行政書士は登記申請代理はできないため、業務範囲の誤解を防ぐ必要があります。

まとめ

定款作成支援契約書は、会社設立や定款変更という重要な局面において、専門家との役割分担と責任範囲を明確にするための重要な契約です。
これを適切に整備することで、

  • 業務範囲の誤解を防ぐ
  • 費用トラブルを回避する
  • 法的リスクを最小化する

ことが可能になります。定款は会社の「憲法」ともいえる存在です。その作成を外部に委託する場合には、契約書によってしっかりとルールを定め、安全かつ円滑に進めることが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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