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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

損害発生時通知 契約書の条項・条文例

損害発生時通知条項は、契約に関連して損害や事故が発生した場合に、速やかに相手方へ通知する義務と対応手続きを定める条文です。

損害発生時通知に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、損害発生時通知の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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損害発生時通知のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「損害発生時通知」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(損害発生時通知)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害が発生し、または発生するおそれがある事由を認識した場合には、速やかにその内容を相手方に通知するものとする。

2.甲および乙は、前項の通知後、相手方と協議の上、損害の拡大防止および解決に向けて誠実に対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(損害発生時通知)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害が発生し、または発生するおそれがある事由を認識した場合には、直ちにその内容および原因ならびに想定される影響について書面または電磁的方法により通知するものとする。

2.甲および乙は、前項の通知後、損害の拡大防止に必要な措置を直ちに講じるとともに、その対応状況について相手方に随時報告するものとする。

3.甲および乙は、相手方から合理的に求められた資料の提出および調査への協力を行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(損害発生時通知)

1.甲および乙は、本契約に関連して損害が発生し、または発生するおそれがある事由を認識した場合には、速やかに相手方に通知するよう努めるものとする。

2.甲および乙は、前項の場合には、損害の拡大防止および解決に向けて相互に協力して対応するものとする。

損害発生時通知の条項・条文の役割

損害発生時通知条項は、契約に関連して事故やトラブルが生じた際に、当事者間で速やかに情報共有を行うための基本ルールを定める条文です。通知が遅れると損害の拡大や責任関係の不明確化につながるおそれがあるため、早期対応を促す役割があります。特に業務委託契約やシステム開発契約、継続的なサービス提供契約などで重要となる条項です。

損害発生時通知の書き方のポイント

  • 通知のタイミングを明確にする
    「速やかに」「直ちに」などの表現を用いて、いつ通知義務が発生するかを明確にすると運用しやすくなります。
  • 通知対象となる事由の範囲を定める
    「損害が発生した場合」だけでなく「発生するおそれがある場合」も含めることで、早期対応が可能になります。
  • 通知方法を定める
    書面、電子メール、電磁的方法など通知手段を指定すると、証拠確保や実務運用が安定します。
  • 拡大防止措置の義務を規定する
    通知だけでなく、損害拡大防止措置や協議対応義務まで定めると実効性が高まります。
  • 報告義務や資料提出義務を追加する
    重大事故が想定される契約では、対応状況の報告や資料提出義務を明記すると管理しやすくなります。

損害発生時通知の注意点

  • 通知義務違反の効果を検討する
    通知が遅れた場合の責任関係(損害拡大部分の負担など)を別条項と整合させておく必要があります。
  • 損害賠償条項との関係を整理する
    損害発生時通知条項は損害賠償責任の前提事実に関係するため、損害賠償条項との整合性が重要です。
  • 通知範囲を広げすぎない
    軽微な事象まで通知対象に含めると実務負担が過大になるため、契約内容に応じて調整する必要があります。
  • 他の事故対応条項との重複に注意する
    情報漏えい対応条項や障害対応条項などがある場合は、役割分担を整理して矛盾を防ぐことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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