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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

損害算定基準 契約書の条項・条文例

損害算定基準条項は、契約違反などにより損害が発生した場合の損害額の算定方法や基準をあらかじめ定めておくための条文です。

損害算定基準に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、損害算定基準の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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損害算定基準のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「損害算定基準」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(損害算定基準)

1.本契約に関連して甲または乙に損害が生じた場合の損害額は、当該損害の発生時点における通常生ずべき損害の範囲内において算定するものとする。

2.損害額の算定にあたっては、契約金額、履行状況その他合理的な事情を総合的に考慮するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(損害算定基準)

1.本契約に関連して甲または乙に損害が生じた場合の損害額は、当該損害の発生時点における通常かつ直接の損害に限定して算定するものとする。

2.損害額の算定にあたっては、本契約に基づく対価の総額を基準として合理的に算定するものとする。

3.逸失利益、間接損害および特別損害については、相手方の故意または重過失による場合を除き、損害額に含めないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(損害算定基準)

1.本契約に関連して甲または乙に損害が生じた場合の損害額は、当事者間で誠実に協議のうえ合理的に算定するものとする。

2.前項の算定にあたっては、契約の履行状況、取引関係の継続性その他個別事情を考慮するものとする。

損害算定基準条項の条項・条文の役割

損害算定基準条項は、契約違反などにより損害が発生した場合の算定方法や判断基準をあらかじめ明確にすることで、当事者間の認識のずれを防ぐための条文です。損害額の範囲や考慮要素を整理しておくことで、紛争発生時の交渉や判断を円滑に進めることができます。特に継続的取引や業務委託契約などでは、損害評価の基準を事前に定めておくことが重要です。

損害算定基準条項の書き方のポイント

  • 通常損害か直接損害かを明確にする
    損害の範囲を「通常損害」または「直接損害」に限定するかを明確にすることで、想定外の請求リスクを抑えることができます。
  • 算定時点を定める
    損害発生時点を基準にするのか、契約終了時点を基準にするのかを定めることで、評価のぶれを防ぐことができます。
  • 契約金額との関係を整理する
    契約金額や対価総額を基準として算定する旨を定めることで、損害額の合理的な上限の目安を示すことができます。
  • 考慮要素を例示する
    履行状況や取引関係などの考慮要素を記載することで、柔軟かつ実務的な運用が可能になります。
  • 他の損害賠償条項との整合性を確保する
    損害賠償額の上限条項や特別損害排除条項などと内容が矛盾しないよう整理しておくことが重要です。

損害算定基準条項の注意点

  • 損害賠償責任の範囲と混同しない
    本条項は算定方法を定めるものであり、責任の有無や範囲そのものを定める条項とは役割が異なる点に注意が必要です。
  • 特別損害との関係を整理する
    特別損害や逸失利益の取扱いを別条項で定めている場合は、本条項との関係を明確にしておく必要があります。
  • 上限条項との重複に注意する
    損害賠償額の上限条項が別途存在する場合は、算定基準条項と内容が重複または矛盾しないよう調整が必要です。
  • 抽象的になりすぎないようにする
    「合理的に算定する」といった表現のみでは運用に幅が出すぎるため、契約金額や履行状況など具体的な判断要素を補足することが望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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