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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

第三者損害補償 契約書の条項・条文例

第三者損害補償条項は、契約の履行に関連して第三者に損害が発生した場合の責任分担や補償範囲をあらかじめ定めるための条文です。

第三者損害補償に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、第三者損害補償の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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第三者損害補償のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「第三者損害補償」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(第三者損害補償)

1.甲または乙は、本契約の履行に関連して自己の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、自己の責任と費用においてこれを解決し、相手方に損害を及ぼさないものとする。

2.前項の場合において、相手方が第三者から請求を受け、または損害を被ったときは、当該当事者はその損害を補償するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(第三者損害補償)

1.甲または乙は、本契約の履行に関連して自己または自己の役員、従業員、委託先その他履行補助者の行為により第三者に損害を与えた場合には、自己の責任と費用においてこれを解決するものとする。

2.前項の場合において、相手方が第三者からの請求、訴訟提起、行政対応その他の対応を余儀なくされたときは、当該当事者はこれにより生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含む。)を補償するものとする。

3.当該当事者は、第三者からの請求があった場合には、直ちに相手方に通知し、誠実に協力して解決に当たるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(第三者損害補償)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して第三者に損害が生じた場合には、当該損害の原因および責任の所在に応じて、協議の上、適切に対応するものとする。

2.前項の場合において、一方当事者の責めに帰すべき事由により相手方に損害が生じたときは、当該当事者はその損害を合理的な範囲で補償するものとする。

3.甲および乙は、第三者からの請求があった場合には、速やかに相手方に通知し、円滑な解決に向けて相互に協力するものとする。

第三者損害補償条項の条項・条文の役割

第三者損害補償条項は、契約の履行に関連して第三者から損害賠償請求などが発生した場合の責任分担を明確にするための条文です。責任主体や補償範囲を事前に定めておくことで、紛争発生時の対応を迅速かつ適切に行いやすくなります。

特に業務委託契約やサービス提供契約、システム開発契約など、第三者との関係が生じやすい契約で重要な役割を果たします。

第三者損害補償条項の書き方のポイント

  • 責任主体を明確にする
    どちらの当事者の責めに帰すべき事由で第三者損害が発生した場合に補償義務が生じるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 履行補助者の扱いを定める
    従業員や再委託先などの行為も補償対象に含めるかどうかを明記しておくと、実務上のトラブルを防止できます。
  • 補償範囲を具体化する
    弁護士費用や対応コストを含めるかなど、補償の対象範囲を整理しておくことで解釈の争いを避けられます。
  • 通知義務を設ける
    第三者から請求を受けた場合の通知義務を定めておくと、共同対応がしやすくなります。
  • 他の損害賠償条項との関係を整理する
    損害賠償額制限条項や免責条項との優先関係を確認しておくことが実務上重要です。

第三者損害補償条項の注意点

  • 補償範囲が広くなりすぎないようにする
    無制限の補償義務になっていないかを確認し、必要に応じて合理的な範囲に限定することが重要です。
  • 過失割合との関係を整理する
    双方に原因がある場合の取扱いを定めておかないと責任分担で争いが生じる可能性があります。
  • 再委託先リスクを見落とさない
    再委託を予定している場合は、その行為による第三者損害の取扱いも明確にしておく必要があります。
  • 損害賠償額制限条項との整合性を確認する
    第三者損害補償が損害賠償額制限の対象に含まれるか除外されるかを整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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