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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

第三者請求補償 契約書の条項・条文例

第三者請求補償条項は、契約当事者の行為に起因して第三者から請求や損害が発生した場合に、その責任負担や補償範囲を定めるための条文です。

第三者請求補償に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、第三者請求補償の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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第三者請求補償のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「第三者請求補償」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(第三者請求補償)

1.甲または乙は、自己の責めに帰すべき事由により第三者から請求、異議、訴訟その他の紛争(以下「第三者請求」という。)が生じた場合には、自己の責任と費用においてこれを解決するとともに、相手方に生じた損害を補償するものとする。

2.前項の第三者請求が生じた場合、当事者は速やかに相手方に通知し、相互に協力して対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(第三者請求補償)

1.甲または乙は、自己の作為または不作為に起因して第三者請求が生じた場合、自己の責任と費用においてこれを処理解決するとともに、相手方に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含む。)を補償するものとする。

2.前項の場合、当該当事者は、相手方の指示に従い誠実に対応しなければならない。

3.当該第三者請求に関する対応状況について、当該当事者は相手方の求めに応じて適宜報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(第三者請求補償)

1.甲または乙は、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により第三者請求が生じた場合には、当該請求について誠実に対応するものとする。

2.前項の場合において相手方に損害が生じたときは、当事者間で協議の上、合理的な範囲でその補償について定めるものとする。

第三者請求補償条項の条項・条文の役割

第三者請求補償条項は、契約当事者の行為に起因して第三者からクレームや訴訟などが発生した場合の責任分担を明確にするための条文です。責任の所在や費用負担の範囲をあらかじめ定めておくことで、紛争発生時の対応を迅速かつ円滑に進めることができます。特に業務委託契約、システム開発契約、ライセンス契約など第三者関係が生じやすい契約で重要な役割を果たします。

第三者請求補償条項の書き方のポイント

  • 補償対象となる第三者請求の範囲を明確にする
    クレーム、損害賠償請求、訴訟、差止請求など対象となる紛争類型を整理しておくことで、適用範囲の解釈を巡る争いを防ぐことができます。
  • 補償範囲(費用の種類)を具体化する
    損害額だけでなく、合理的な弁護士費用や対応費用を含めるかどうかを明記すると実務上の運用が安定します。
  • 通知義務と協力義務を定める
    第三者請求が発生した際の通知タイミングや対応協力義務を定めることで、初動対応の遅れによる不利益を防ぐことができます。
  • 指示権の有無を整理する
    被補償当事者が対応方針について関与できるかどうかを定めておくと、不要な和解や不利な対応を防止できます。
  • 他の損害賠償条項との関係を整理する
    損害賠償上限条項や責任限定条項との優先関係を整理しておくことで、条項間の矛盾を避けることができます。

第三者請求補償条項の注意点

  • 補償範囲が広すぎると過大な責任を負う可能性がある
    「一切の損害」などの表現を用いる場合は、想定外の費用負担が生じないか事前に検討することが重要です。
  • 責任限定条項との整合性を確認する
    損害賠償額の上限を定めている契約では、本条項がその上限の対象となるか除外されるかを明確にする必要があります。
  • 通知義務違反時の扱いを検討する
    通知が遅れた場合に補償義務が制限されるかどうかを整理しておかないと、実務上の紛争につながる可能性があります。
  • 第三者請求の対応主体を明確にする
    誰が交渉主体となるかを定めていない場合、対応方針を巡って当事者間で対立が生じるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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